弁護士山口毅先生執筆による2009年7月25日刊行の本書は、システムエンジニアや芸能関係者などの契約関係で業務委託契約が請負契約の性質なのか雇用契約なのか、その契約者の労働者性を豊富な裁判事例を挙げて検討されている書籍です(本文171頁)。
実際、タレントさんの事務所との専属契約が雇用契約なのか請負/準委任契約なのかは制約の仕方や育成費の高低などケースバイケースなのですが、請負/準委任契約の形式でまとめた契約書を作成・合意したとしても、労働者性を肯定された場合の効果(労働基準法や労働契約法、社会保険関係などの法令の適用がある。 本書15頁以下参照)については、事務所側にも十分認識してもらう必要があります。
関連ブログ記事:企業法務マンサバイバル(2009年08月27日記事)
【本】急増する個人請負の労働問題―告示37号は「労働者性判断基準」ではありません
急増する個人請負の労働問題―システムエンジニア等は労働者か?
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実際、タレントさんの事務所との専属契約が雇用契約なのか請負/準委任契約なのかは制約の仕方や育成費の高低などケースバイケースなのですが、請負/準委任契約の形式でまとめた契約書を作成・合意したとしても、労働者性を肯定された場合の効果(労働基準法や労働契約法、社会保険関係などの法令の適用がある。 本書15頁以下参照)については、事務所側にも十分認識してもらう必要があります。
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