携帯電話らくらくホン営業主体商品混同行為事件

東京地裁平成21.4.15仮処分命令申立事件(和解)


■事案

ソフトバンク携帯端末(東芝製)とドコモらくらくホン携帯端末
(富士通製)の外観等の類否が争点となった事案

債権者:ドコモ、富士通
債務者:ソフトバンクモバイル、東芝

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■結論

和解

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■争点

条文 不正競争防止法2条1項1号

1 携帯電話の外観、機能等の類否

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■和解内容

<経緯>

H20.3.17 東京地裁に製造、販売などの差止仮処分申立て
H21.4.15 和解成立

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和解内容:非公開

ただし、問題となった東芝製携帯電話「かんたん携帯 SoftBank 821T」の
販売について、顧客に影響がないということなので、現行品はそのまま
許容される内容となったと思われます。

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■コメント

シニア向けでユーザビリティを求めた携帯電話端末の場合、あるいはそのほかの家電商品でもそうでしょうが、ユニバーサルデザインを追求すれば、どうしても同じようなインターフェイス、ボタン操作形状になってしまうのかもしれません。
今回、らくらくホンの特徴であるディスプレイ下部の[1][2][3]ボタンや十字の方向決定キー、メニュー体系などが似ているということでドコモ側は問題を重視、仮処分という民事手続での処理となったようです。
とはいえ、そうした制約が多いところでデザインの優劣を競うところがまた端末開発会社の開発の醍醐味でしょうから、今後の携帯端末のデザイン展開を楽しみにしたいところです。

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■参考サイト

ソフトバンク「かんたん携帯」への仮処分申立事件で各社が和解 携帯 マイコミジャーナル(2009.4.15記事)
ドコモ、ソフトバンク“かんたん携帯”の製造・販売等差し止めを求める仮処分命令を申し立て - ITmedia +D モバイル(2008.3.17記事)
ドコモ、ソフトバンク「821T」製造-販売差止で仮処分申請 ケータイWatch(2008.3.17記事)