最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
もっこりBOMBER形態模倣事件
★東京地裁平成21.3.27平成20(ワ)5826不正競争行為差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 杉浦正典
裁判官 古庄研
*裁判所サイト公表 09/3/27
--------------------
■事案
携帯電話用ストラップなどのファンシーグッズの
発案者や商品の形態模倣性が争われた事案
原告:日用雑貨輸出入販売会社
被告:土産品製造販売会社
--------------------
■結論
請求棄却
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項3号
1 「他人の商品」該当性
--------------------
■判決内容
<経緯>
H18 他社製品「まりもっこり」が流行
H19.3 原告と被告が商談、取引
H19.6 原告が「もっこりBOMBER」を販売
被告が原告に「ご当地物」商品化を提案
H20.3.14 原告が「もっこりBOMBER」商標登録
H20.2 被告が「もっこりトゥカター」を販売
H20.2.14 原告が被告に内容証明郵便で販売中止を通知
H20.3.5 原告が本件訴訟を提起
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<争点>
1 「他人の商品」該当性
(1)原告商品の発案者はだれか
原告商品である「もっこりBOMBER」は、
1.頭部にラメ入りボンボンが複数取付け
2.目がボタン状
3.厚い唇(いわゆる「たらこ唇」)
4.股間部分にラメ入りボンボンが1個取付け
などの特徴を持ったファンシーグッズでした。
もともとタイの民俗人形を原型にした商品でしたが、
ボンボンで股間部分を強調するというアイデアを取
り入れた原告商品の発案者が、原告代表者なのか、
それとも被告従業員なのかが争われています。
この点について、商品開発に関する原告と被告のや
りとりの経緯を踏まえたうえで結論的には、原告商
品の発案者が原告代表者なのか被告従業員なのか、
決することはできないと判断されています(12頁以
下)。
(2)股間部分のボンボンの形態的特徴性
頭部のボンボンを股間部分に取り付けた点が、原告
商品に特有の形態的特徴であるかどうかも争われて
いますが、この点についても他社製品に同様のもの
があったことなどからその形態的特徴性が否定され
ています(22頁)。
結論として、原告商品が原告による独自開発商品と
いうわけではなく、不正競争防止法2条1項3号所定
の「他人の商品」に該当しないと判断されています。
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■コメント
契約で明示的にでも縛らないと商品開発上のアイ
デアはなかなか保護できないということがわかる
事案です。
もっこり、というと、下ネタ系ですが、グッズとしては
ファンキーで意外と人気があるようです。
原告商品と被告商品の画像がないので、よく分か
らないのですが、被告商品には「大根」のような
付属品が付いていたり、手足が短かったりと多少
の違いはあったようです(8頁以下)。
--------------------
■参考サイト
原告サイト
もっこりBOMBER
まりもっこり
まりもっこり オフィシャルサイト オンラインショップかなやま
もっこりボンバー
どデカい!願いを叶える!超もっこりボンバーストラップ(ラメ入り) - 携帯ストラップの専門店ストラップヤ!本店
もっこりBOMBER形態模倣事件
★東京地裁平成21.3.27平成20(ワ)5826不正競争行為差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 杉浦正典
裁判官 古庄研
*裁判所サイト公表 09/3/27
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■事案
携帯電話用ストラップなどのファンシーグッズの
発案者や商品の形態模倣性が争われた事案
原告:日用雑貨輸出入販売会社
被告:土産品製造販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項3号
1 「他人の商品」該当性
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■判決内容
<経緯>
H18 他社製品「まりもっこり」が流行
H19.3 原告と被告が商談、取引
H19.6 原告が「もっこりBOMBER」を販売
被告が原告に「ご当地物」商品化を提案
H20.3.14 原告が「もっこりBOMBER」商標登録
H20.2 被告が「もっこりトゥカター」を販売
H20.2.14 原告が被告に内容証明郵便で販売中止を通知
H20.3.5 原告が本件訴訟を提起
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<争点>
1 「他人の商品」該当性
(1)原告商品の発案者はだれか
原告商品である「もっこりBOMBER」は、
1.頭部にラメ入りボンボンが複数取付け
2.目がボタン状
3.厚い唇(いわゆる「たらこ唇」)
4.股間部分にラメ入りボンボンが1個取付け
などの特徴を持ったファンシーグッズでした。
もともとタイの民俗人形を原型にした商品でしたが、
ボンボンで股間部分を強調するというアイデアを取
り入れた原告商品の発案者が、原告代表者なのか、
それとも被告従業員なのかが争われています。
この点について、商品開発に関する原告と被告のや
りとりの経緯を踏まえたうえで結論的には、原告商
品の発案者が原告代表者なのか被告従業員なのか、
決することはできないと判断されています(12頁以
下)。
(2)股間部分のボンボンの形態的特徴性
頭部のボンボンを股間部分に取り付けた点が、原告
商品に特有の形態的特徴であるかどうかも争われて
いますが、この点についても他社製品に同様のもの
があったことなどからその形態的特徴性が否定され
ています(22頁)。
結論として、原告商品が原告による独自開発商品と
いうわけではなく、不正競争防止法2条1項3号所定
の「他人の商品」に該当しないと判断されています。
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■コメント
契約で明示的にでも縛らないと商品開発上のアイ
デアはなかなか保護できないということがわかる
事案です。
もっこり、というと、下ネタ系ですが、グッズとしては
ファンキーで意外と人気があるようです。
原告商品と被告商品の画像がないので、よく分か
らないのですが、被告商品には「大根」のような
付属品が付いていたり、手足が短かったりと多少
の違いはあったようです(8頁以下)。
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■参考サイト
原告サイト
もっこりBOMBER
まりもっこり
まりもっこり オフィシャルサイト オンラインショップかなやま
もっこりボンバー
どデカい!願いを叶える!超もっこりボンバーストラップ(ラメ入り) - 携帯ストラップの専門店ストラップヤ!本店