最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

もっこりBOMBER形態模倣事件

東京地裁平成21.3.27平成20(ワ)5826不正競争行為差止等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官      杉浦正典
裁判官      古庄研

*裁判所サイト公表 09/3/27

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■事案

携帯電話用ストラップなどのファンシーグッズの
発案者や商品の形態模倣性が争われた事案

原告:日用雑貨輸出入販売会社
被告:土産品製造販売会社

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 不正競争防止法2条1項3号

1 「他人の商品」該当性

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■判決内容

<経緯>

H18    他社製品「まりもっこり」が流行
H19.3   原告と被告が商談、取引
H19.6   原告が「もっこりBOMBER」を販売
       被告が原告に「ご当地物」商品化を提案
H20.3.14 原告が「もっこりBOMBER」商標登録
H20.2   被告が「もっこりトゥカター」を販売
H20.2.14 原告が被告に内容証明郵便で販売中止を通知
H20.3.5  原告が本件訴訟を提起

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<争点>

1 「他人の商品」該当性

(1)原告商品の発案者はだれか

原告商品である「もっこりBOMBER」は、

1.頭部にラメ入りボンボンが複数取付け
2.目がボタン状
3.厚い唇(いわゆる「たらこ唇」)
4.股間部分にラメ入りボンボンが1個取付け

などの特徴を持ったファンシーグッズでした。

もともとタイの民俗人形を原型にした商品でしたが、
ボンボンで股間部分を強調するというアイデアを取
り入れた原告商品の発案者が、原告代表者なのか、
それとも被告従業員なのかが争われています。

この点について、商品開発に関する原告と被告のや
りとりの経緯を踏まえたうえで結論的には、原告商
品の発案者が原告代表者なのか被告従業員なのか、
決することはできないと判断されています(12頁以
下)。

(2)股間部分のボンボンの形態的特徴性

頭部のボンボンを股間部分に取り付けた点が、原告
商品に特有の形態的特徴であるかどうかも争われて
いますが、この点についても他社製品に同様のもの
があったことなどからその形態的特徴性が否定され
ています(22頁)。

結論として、原告商品が原告による独自開発商品と
いうわけではなく、不正競争防止法2条1項3号所定
の「他人の商品」に該当しないと判断されています。

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■コメント

契約で明示的にでも縛らないと商品開発上のアイ
デアはなかなか保護できないということがわかる
事案です。
もっこり、というと、下ネタ系ですが、グッズとしては
ファンキーで意外と人気があるようです。

原告商品と被告商品の画像がないので、よく分か
らないのですが、被告商品には「大根」のような
付属品が付いていたり、手足が短かったりと多少
の違いはあったようです(8頁以下)。

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■参考サイト

原告サイト
もっこりBOMBER

まりもっこり
まりもっこり オフィシャルサイト オンラインショップかなやま

もっこりボンバー
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