最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
印鑑基材特許権営業誹謗事件(控訴審)
★知財高裁平成21.3.11平成19(ネ)10025特許権に基づく差止請求権不存在確認等,売掛代金等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 本多知成
裁判官 田中孝一
*裁判所サイト公表 09/3/13
--------------------
■事案
装飾印鑑基材に関する特許権紛争について営業誹謗行為性
(不正競争防止法2条1項14号)が問題となった事案の控訴審
原告(被控訴人):印鑑製造販売会社
被告(控訴人) :印章製造販売会社ら
--------------------
■結論
原判決取消し
なお、特許権に基づく差止請求権不存在確認請求部分は弁論
分離のうえ原判決取消し、請求棄却されており、上告棄却及び
上告不受理決定が確定(平成20.9.30平成20(オ)877、平成20
(受)1057)。
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項14号
1 特許権侵害性
2 営業誹謗行為性
3 過失の有無
4 特許権侵害に基づく損害賠償の有無
--------------------
■判決内容
<争点>
1 特許権侵害性
原告の製品(1)(2)が本件発明1〜3の構成要件のすべてを充
足し、本件発明1〜3の技術的範囲に属するものであるとして、
原告の製品(1)(2)を製造販売する行為は、被告らの本件
特許権を侵害するものであると判断されています(34頁以下)。
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2 営業誹謗行為性
原審とは異なり原告による特許権侵害が肯定されたことから、
被告Xの「被控訴人製品の製造,譲渡,貸渡し並びに譲渡及び
貸渡しの申出が,本件特許権を侵害する」との告知又は流布
行為は、不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に当た
らないと判断されています(53頁)。
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3 過失の有無
被告の告知行為に関する過失の有無について、
『被控訴人製品が本件特許権の技術的範囲に属するものであることなどからすると,控訴人X が,被控訴人製品の販売は,本件特許権についての実施品である控訴会社製品の形態を模倣した商品の譲渡であって不正競争防止法2条1項3号に該当する不正競争であると考え,控訴人X が,控訴人らにおいて,この不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるものとして販売の中止を求められると判断してその旨を告げたことにつき,過失があるともいえない。』
(57頁)
と判断されています。
なお、出願中の本件特許権に基づいて販売中止を求められる
(差止可能)と考えてその旨の内容の告知をしていたとしても、
不正競争行為のある状況では無理からぬところであるとして、
違法とまでは判断されていません(57頁以下)。
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4 特許権侵害に基づく損害賠償の有無
原告による被告の本件特許権侵害が肯定されており、原告の
未払預り金債権、保証金返還請求権と被告の売掛代金債権、
損害賠償請求権との相殺が認められ、原告の債権はすべて消
滅すると判断されています(58頁以下)。
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■コメント
控訴審(弁論分離の上告審も含め)では、1審とは反対に
装飾印鑑の特許権を侵害していると判断されたことから虚
偽告知行為性(不正競争防止法2条1項14号)についての
判断にも影響が出た結果となっています。
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■過去のブログ記事
2007年2月28日記事(原審)
印鑑基材特許権営業誹謗事件
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■参考
「印鑑基材および印鑑」特許3630660
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印鑑基材特許権営業誹謗事件(控訴審)
★知財高裁平成21.3.11平成19(ネ)10025特許権に基づく差止請求権不存在確認等,売掛代金等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 本多知成
裁判官 田中孝一
*裁判所サイト公表 09/3/13
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■事案
装飾印鑑基材に関する特許権紛争について営業誹謗行為性
(不正競争防止法2条1項14号)が問題となった事案の控訴審
原告(被控訴人):印鑑製造販売会社
被告(控訴人) :印章製造販売会社ら
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■結論
原判決取消し
なお、特許権に基づく差止請求権不存在確認請求部分は弁論
分離のうえ原判決取消し、請求棄却されており、上告棄却及び
上告不受理決定が確定(平成20.9.30平成20(オ)877、平成20
(受)1057)。
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項14号
1 特許権侵害性
2 営業誹謗行為性
3 過失の有無
4 特許権侵害に基づく損害賠償の有無
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■判決内容
<争点>
1 特許権侵害性
原告の製品(1)(2)が本件発明1〜3の構成要件のすべてを充
足し、本件発明1〜3の技術的範囲に属するものであるとして、
原告の製品(1)(2)を製造販売する行為は、被告らの本件
特許権を侵害するものであると判断されています(34頁以下)。
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2 営業誹謗行為性
原審とは異なり原告による特許権侵害が肯定されたことから、
被告Xの「被控訴人製品の製造,譲渡,貸渡し並びに譲渡及び
貸渡しの申出が,本件特許権を侵害する」との告知又は流布
行為は、不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に当た
らないと判断されています(53頁)。
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3 過失の有無
被告の告知行為に関する過失の有無について、
『被控訴人製品が本件特許権の技術的範囲に属するものであることなどからすると,控訴人X が,被控訴人製品の販売は,本件特許権についての実施品である控訴会社製品の形態を模倣した商品の譲渡であって不正競争防止法2条1項3号に該当する不正競争であると考え,控訴人X が,控訴人らにおいて,この不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるものとして販売の中止を求められると判断してその旨を告げたことにつき,過失があるともいえない。』
(57頁)
と判断されています。
なお、出願中の本件特許権に基づいて販売中止を求められる
(差止可能)と考えてその旨の内容の告知をしていたとしても、
不正競争行為のある状況では無理からぬところであるとして、
違法とまでは判断されていません(57頁以下)。
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4 特許権侵害に基づく損害賠償の有無
原告による被告の本件特許権侵害が肯定されており、原告の
未払預り金債権、保証金返還請求権と被告の売掛代金債権、
損害賠償請求権との相殺が認められ、原告の債権はすべて消
滅すると判断されています(58頁以下)。
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■コメント
控訴審(弁論分離の上告審も含め)では、1審とは反対に
装飾印鑑の特許権を侵害していると判断されたことから虚
偽告知行為性(不正競争防止法2条1項14号)についての
判断にも影響が出た結果となっています。
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■過去のブログ記事
2007年2月28日記事(原審)
印鑑基材特許権営業誹謗事件
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■参考
「印鑑基材および印鑑」特許3630660
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