昨日ソフトウェア情報センター(SOFTIC)主催の判例勉強会に参加して
きました。 発表のご担当は、小野寺良文先生(森・濱田松本法律事務所)、
ご指導は大谷和子、小川憲久、奥邨弘司の各先生。
オープンソースソフトウェア(OSS)のライセンスに関する米国著作権判例
(Jacobsen v. Katzer事件 連邦巡回控訴審2008.8.13判決)検討でしたが、
OSSのライセンス(アーティスティックライセンス)に違反して、改変部分を
明示しなかったり、著作権表示や著作者の氏名を表示しなかったことが
単なる契約違反なのか、著作権侵害となるのかといった点が争点となった
事案でした。
地裁と控訴審で判断が分かれましたが、OSSをどう保護していくかという
政策的な価値判断が根底にあるようです。
どのような違反行為にどのような制裁(損害賠償や差止)を認めるのか 。
今後の議論の展開を見守りたいと思います。
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■判決文
cafc.u.s.courtPDF
■参考サイト
【コラム】シリコンバレー101 (283) オープンソースにおける著作権ライセンス - 米控訴裁が支持 ネット マイコミジャーナル
2008/08/19記事(Yoichi Yamashita)
オープンソースに著作権の保護−ビジネスでの確立に“諸刃の剣”との指摘も
2008/08/25記事(岡田陽子、Infostand)
重大ニュース:フリーライセンスが法的に認められる - CNET Japan
2008/08/18記事( Lessig Blog (JP))
Javaアプリケーション(鉄道模型制御アプリ)
Java Model Railroad Interface(JMRI)
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■参考文献
オープンソースの概説書として、秋本芳伸、岡田泰子「オープンソースを理解する」(2004)、
アーティスティックライセンスの位置づけについて、可知豊「ソフトウェアライセンスの基礎知識」(2008)71頁以下、
暫定差止について、マーシャル・A・リーファー著、牧野和夫監訳「アメリカ著作権法」(2008)619頁以下、山本隆司「アメリカ著作権法の基礎知識」(2004)217頁以下参照。
GPLの法的有効性について、ソフトウェア情報センター「オープンソフトウェアの法的諸問題に関する調査」報告書(2003)参照。
独立行政法人情報処理推進機構 2003年度(平成15年度)成果報告集の調査>オープンソフト フォルダ内に報告書PDFがあります。
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■追記08.12.14
問題のアプリのライセンスが、現在ではGPLに変更
されています。アーティスティックライセンスからGPLへの変更
の経緯については、途中にアプリ新バージョン発表
などがあったようです。
きました。 発表のご担当は、小野寺良文先生(森・濱田松本法律事務所)、
ご指導は大谷和子、小川憲久、奥邨弘司の各先生。
オープンソースソフトウェア(OSS)のライセンスに関する米国著作権判例
(Jacobsen v. Katzer事件 連邦巡回控訴審2008.8.13判決)検討でしたが、
OSSのライセンス(アーティスティックライセンス)に違反して、改変部分を
明示しなかったり、著作権表示や著作者の氏名を表示しなかったことが
単なる契約違反なのか、著作権侵害となるのかといった点が争点となった
事案でした。
地裁と控訴審で判断が分かれましたが、OSSをどう保護していくかという
政策的な価値判断が根底にあるようです。
どのような違反行為にどのような制裁(損害賠償や差止)を認めるのか 。
今後の議論の展開を見守りたいと思います。
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■判決文
cafc.u.s.courtPDF
■参考サイト
【コラム】シリコンバレー101 (283) オープンソースにおける著作権ライセンス - 米控訴裁が支持 ネット マイコミジャーナル
2008/08/19記事(Yoichi Yamashita)
オープンソースに著作権の保護−ビジネスでの確立に“諸刃の剣”との指摘も
2008/08/25記事(岡田陽子、Infostand)
重大ニュース:フリーライセンスが法的に認められる - CNET Japan
2008/08/18記事( Lessig Blog (JP))
Javaアプリケーション(鉄道模型制御アプリ)
Java Model Railroad Interface(JMRI)
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■参考文献
オープンソースの概説書として、秋本芳伸、岡田泰子「オープンソースを理解する」(2004)、
アーティスティックライセンスの位置づけについて、可知豊「ソフトウェアライセンスの基礎知識」(2008)71頁以下、
暫定差止について、マーシャル・A・リーファー著、牧野和夫監訳「アメリカ著作権法」(2008)619頁以下、山本隆司「アメリカ著作権法の基礎知識」(2004)217頁以下参照。
GPLの法的有効性について、ソフトウェア情報センター「オープンソフトウェアの法的諸問題に関する調査」報告書(2003)参照。
独立行政法人情報処理推進機構 2003年度(平成15年度)成果報告集の調査>オープンソフト フォルダ内に報告書PDFがあります。
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■追記08.12.14
問題のアプリのライセンスが、現在ではGPLに変更
されています。アーティスティックライセンスからGPLへの変更
の経緯については、途中にアプリ新バージョン発表
などがあったようです。