最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

数霊占術書籍事件(控訴審)

知財高裁平成20.11.27平成20(ネ)10058損害賠償等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官      中平健
裁判官      上田洋幸

*裁判所サイト公表 11/28

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■事案

生年月日から数字を算出して鑑定する「数霊占術」に関する
書籍の著作権侵害性が争われた事案の控訴審

原告(控訴人) :未来予知学研究家
被告(被控訴人):占者
           出版社ら

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、21条、27条

1 複製権・翻案権侵害性の肯否

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■判決内容

<争点>

1 複製権・翻案権侵害性の肯否

原告書籍の9箇所の部分を被告ら刊行の2冊の書籍の該当箇所
と対比したうえで、いずれも

表現上の共通点はなく,また,共通点があったとしても,それらは抽象的なアイデアにおける共通点や創作性のないありふれた表現の共通点にとどまり,被告書籍各部分は,原告書籍各部分の複製又は翻案に該当しない。

として、原審同様複製権、翻案権侵害性を否定しています。
(16頁以下)

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■コメント

占いに関する書籍の複製権、翻案権侵害性が争われた事案
の控訴審ですが、原審同様、抽象的な計算方法やアイデアは
著作権法の保護の対象とはならないことが明らかにされてい
ます。

なお、原審と違って原告と被告の書籍の問題部分の対比表別
紙PDFが裁判所サイト上公表されていて、争点となった箇所の
内容がわかります。

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■過去のブログ記事

2008年06月19日記事(原審)
数霊占術書籍事件

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添付別紙PDF
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4

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