最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

プラスチックシート形成刃営業誹謗事件(控訴審)

知財高裁平成20.10.30平成20(ネ)10016不正競争行為差止請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官      中平健
裁判官      上田洋幸

*裁判所サイト公表 10/31

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■事案

被告による原告の取引先に対する特許権侵害警告書通知行為の
営業誹謗行為性(不正競争防止法2条1項14号)が争われた事案
の控訴審

原告(控訴人) :プラスチックシート折曲部用形成刃製造販売会社
被告(被控訴人):プラスチックシート製造販売会社代表取締役(特許権者)

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 不正競争防止法2条1項14号

1 原告と被告は競争関係にあるか
2 告知事実の内容
3 告知事実の虚偽性

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■判決内容

<争点>

1 原告と被告は競争関係にあるか
2 告知事実の内容
3 告知事実の虚偽性

争点の判断について、原判決の事実および理由を引用しています。

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■コメント

事案の概要
 控訴人(原審原告。以下,単に「原告」という。)は,被控訴人(原審被告。以下,単に「被告」という。)が,競争関係にある原告の取引先等に対して,原判決別紙物件目録1記載のプラスチックシート(以下「本件シート」という。)及び同目録2記載のプラスチックシート折曲部用形成刃(以下「本件形成刃」という。)を製造販売し又は使用する原告の行為が被告の有する特許権を侵害するとの内容を記載した文書を送付した行為が,不正競争防止法2条1項14号所定の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為に当たると主張して,同法3条1項に基づき,同告知行為の差止めを求めた。
原判決は,本件シート及び本件形成刃は被告の特許発明の技術的範囲に属し,被告の特許には無効理由はなく,被告が告知した事実は,虚偽であるとは認められないから,被告の行為は,不正競争防止法2条1項14号に規定する不正競争行為に該当しないとして,原告の請求を棄却した。原告は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。


という、営業誹謗不正競争事件の控訴審ですが、控訴審でも
原判決の判断部分がそっくり引用されていて原判決維持の判
断となっています。
(5頁以下)

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■過去のブログ記事

2008年1月11日記事
「プラスチックシート形成刃営業誹謗」事件