最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
モズライトギター事件(控訴審)
★知財高裁平成20.8.28平成19(ネ)10094商標権侵害差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 本多知成
裁判官 田中孝一
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■事案
モズライト・ギター(エレキギター)の標章に関して
商標法4条1項10号(未登録周知商標保護)該当性、不正競争防止法
2条1項13号(原産地誤認表示性)などが争点となった事案の控訴審
原告(控訴人) :楽器輸入製造販売会社
被告(被控訴人):木工製品製造・販売会社ら
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 商標法4条1項10号、不正競争防止法2条1項13号
1 原告登録商標の無効性
2 被告標章の使用が原産地誤認表示行為にあたるか
--------------------
■判決内容
<争点>
1 原告登録商標の無効性
原告登録商標「VIBRAMUTE」、「マルMマークmosrite of California」、
「mosrite」がいずれも商標法4条1項10号(未登録周知商標の保護)に
該当し無効であると判断されています。
原告登録商標に基づく権利行使は認められませんでした(商標法39条、
特許法104条の3第1項)。
(23頁以下)
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2 被告標章の使用が原産地誤認表示行為にあたるか
原告は、被告製品のエレキギターに付された被告標章
「マルMマークmosrite of California」からすると、カリフォルニア州
で製作された表示になるが、被告商品は被告の自社工場のある長
野県で製作されたものであることから、原産地を偽り、需要者に原
産地を誤認させるとしてこうした表示の原産地誤認表示(不正競争
防止法2条1項13号)性を争点としました。
裁判所は、「of California」は、「カリフォルニア州製の」という意味
よりは、当初のモズライト・ギター誕生の地を示し、商品イメージを
表す付加的表示にとどまるものとして結論的には、控訴審でも原審
同様、不正競争行為性を否定しています。
(43頁以下)
「of」の前置詞の意味合いについて、裁判所は、カリフォルニア州以外
でもエレキギターが製造されていたことやそうした事実が日本の楽器
の取引者及び需要者に知られていた等の点から、「of California」は、
「マルMマークmosrite」と一体としてセミー・モズレー又はその関連会
社が製造販売したモズライト・ギターであることを示す周知著名な商
標として理解されているものとしています。
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■コメント
原審と同様、請求が棄却されました。
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■過去のブログ記事
2007年11月4日記事
駒沢公園行政書士事務所日記「モズライトギター」事件〜不正競争防止法 商標権侵害差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)
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モズライトギター事件(控訴審)
★知財高裁平成20.8.28平成19(ネ)10094商標権侵害差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 本多知成
裁判官 田中孝一
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■事案
モズライト・ギター(エレキギター)の標章に関して
商標法4条1項10号(未登録周知商標保護)該当性、不正競争防止法
2条1項13号(原産地誤認表示性)などが争点となった事案の控訴審
原告(控訴人) :楽器輸入製造販売会社
被告(被控訴人):木工製品製造・販売会社ら
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 商標法4条1項10号、不正競争防止法2条1項13号
1 原告登録商標の無効性
2 被告標章の使用が原産地誤認表示行為にあたるか
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■判決内容
<争点>
1 原告登録商標の無効性
原告登録商標「VIBRAMUTE」、「マルMマークmosrite of California」、
「mosrite」がいずれも商標法4条1項10号(未登録周知商標の保護)に
該当し無効であると判断されています。
原告登録商標に基づく権利行使は認められませんでした(商標法39条、
特許法104条の3第1項)。
(23頁以下)
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2 被告標章の使用が原産地誤認表示行為にあたるか
原告は、被告製品のエレキギターに付された被告標章
「マルMマークmosrite of California」からすると、カリフォルニア州
で製作された表示になるが、被告商品は被告の自社工場のある長
野県で製作されたものであることから、原産地を偽り、需要者に原
産地を誤認させるとしてこうした表示の原産地誤認表示(不正競争
防止法2条1項13号)性を争点としました。
裁判所は、「of California」は、「カリフォルニア州製の」という意味
よりは、当初のモズライト・ギター誕生の地を示し、商品イメージを
表す付加的表示にとどまるものとして結論的には、控訴審でも原審
同様、不正競争行為性を否定しています。
(43頁以下)
「of」の前置詞の意味合いについて、裁判所は、カリフォルニア州以外
でもエレキギターが製造されていたことやそうした事実が日本の楽器
の取引者及び需要者に知られていた等の点から、「of California」は、
「マルMマークmosrite」と一体としてセミー・モズレー又はその関連会
社が製造販売したモズライト・ギターであることを示す周知著名な商
標として理解されているものとしています。
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■コメント
原審と同様、請求が棄却されました。
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■過去のブログ記事
2007年11月4日記事
駒沢公園行政書士事務所日記「モズライトギター」事件〜不正競争防止法 商標権侵害差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)
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