映画「Shall we ダンス?」の振り付けを担当した舞踏家わたり
としおさんが、角川映画を被告として損害賠償請求訴訟を東京
地裁に提訴したそうです。

産経Web 「シャル・ウィ・ダンス」のダンスは誰のもの? 振り付けの著作権めぐり提訴(2008.5.24 23:24)
(産経新聞2008年5月25日東京15版29頁)


テレビ放送、DVDなどの二次利用をめぐっての争いで、二次使
用料5300万円をわたりとしおさんは請求していますが、20日の
第一回口頭弁論では、角川映画側はわたりとしおさんの著作権
者性から争っているそうです。

わたりとしおさんの振り付けに創作性(*)があって、わたりさんが
著作者、著作権者となるのか、かりに著作権者だとしてもすで
に受け取ったダンス指導料150万円のなかに、二次利用料につ
いてもざっくり含まれていたとして、「黙示の合意」などがあ
ったと認められるのかどうか。

裁判の行方を注目したいと思います。

(*)著作権法第10条1項3号「舞踏又は無言劇の著作物」
    「能楽、バレエ等の振り付けがこれに該当するが、
     社交ダンスのステップ、などの振り付けはこれに
     あたらないこと。」
     (著作権法令研究会編「著作権関係法令実務提要1」265頁)


なお、振り付けの創作性にかかわる過去の判例としては、
以下のようなものがあります。

(1)バレエ作品振付け著作権事件
(ベジャール事件/アダージェット事件)
 東京地裁平成10.11.20平成8(ワ)19539損害賠償等請求事件

田村善之「上演権侵害の主体――バレエ作品振付け著作権
事件」『著作権判例百選3』130頁以下参照

(2)日本舞踊家元事件
 福岡高裁平成14.12.26平成11(ネ)358著作権確認等請求控訴事件
 福岡地裁小倉支部平成11.3.23平成7(ワ)240、1126

知的所有権問題研究会編「最新著作権関係判例と実務」(2007)
533頁以下[團潤子]参照


■追記(08.5.26)

下記の論文では、著作権法第10条1項3号の立法趣旨や
舞踏のアイデアと創作性、「パ」(バレエのステップ)の
著作物性について述べられています。

藤本寧「「舞踊の著作物」の立法経緯とバレエの創作性について 」
    『大学院研究年報 法学研究科篇2005』(中央大学 2006.2)
     35号337頁以下