裁判所HP 知的財産裁判例集より
スナックシャネル事件(横須賀事件)
★東京地裁平成20.3.12平成19(ワ)33797不正競争行為差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 市川正巳
裁判官 大竹優子
裁判官 中村恭
■事案
飲食店が使用していた「スナック シャネル」「SNACK CHANEL」
の営業表示の不正競争行為性が争われた事案
原告:シャネル社
被告:飲食店
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項2号
1 著名表示の冒用行為(2条1項2号)
■判決内容
<争点>
1 著名表示の冒用行為(2条1項2号)
被告は口頭弁論期日に出席せず、答弁書その他の準備書面も
提出しなかったことから擬制自白が成立しています。
(5頁以下)
原告の損害額については、飲食店の営業内容、規模、
営業表示の使用期間(2年余)等を考慮して200万円、
弁護士費用50万円の合計250万円と認定されています。
(6頁)
結論として、「シャネル」「CHANEL」表示の使用差止、
看板等からの表示の抹消が認められています。
■コメント
原告が被告に警告をしたあとも営業表示の使用を継続して
いたという事情があります。
中国地方の、とある市のマーク(市章、CとCの重ねたマーク)にも
シャネルは文句を言ったと人伝に聞いていますが、
シャネル社恐るべし、です。
■参考判例・文献
・平成5年改正2条1項2号適用以前の事案について
・ラブホテルシャネル事件
神戸地裁昭和62年03月25日昭和59(ワ)94PDF
・スナックシャネル事件(松戸事件)
上告審
最高裁第一小法廷平成10年09月10日平成7(オ)637PDF
控訴審
東京高裁平成6年09月29日平成6(ネ)571PDF
原審
千葉地裁松戸支部平成6年01月26日平成4(ワ)673PDF
大河原眞美「類似商標裁判の言語学的分析――スナックシャネル事件」
『地域政策研究』(2002.2)4巻3号29頁以下
高崎経済大学地域政策学会学会誌大河原論文PDF
三山峻司「平成5年改正後の不正競争防止法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」の意味と適用範囲-スナックシャネル上告事件-」
『知財管理』(1999.2)49巻12号1723頁以下
潮海久雄「広義の混同のおそれと著名標識の保護――スナックシャネル事件」
『平成10年度重要判例解説』(1999.6.10)1157号271頁以下
布井要太郎「シャネル飲食店事件最高裁判決」
『判例タイムズ』(1999.2.1)988号26頁以下
小野昌延編『新注解不正競争防止法新版』(上)
(2007)357頁以下(芹田幸子)
田村善之『不正競争防止法概説 第二版』
(2003)86頁以下、91頁以下
・歌謡スナックシャネル事件(中目黒事件)
控訴審
東京高裁平成7年03月01日平成6(ネ)2081PDF
原審
東京地裁平成6年04月27日平成4(ワ)19111PDF
■追記(08.03.20)
名古屋の商標亭(2008年03月20日)
スナックやバーが「シャネル」を使いたくなる理由は?
スナックシャネル事件(横須賀事件)
★東京地裁平成20.3.12平成19(ワ)33797不正競争行為差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 市川正巳
裁判官 大竹優子
裁判官 中村恭
■事案
飲食店が使用していた「スナック シャネル」「SNACK CHANEL」
の営業表示の不正競争行為性が争われた事案
原告:シャネル社
被告:飲食店
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項2号
1 著名表示の冒用行為(2条1項2号)
■判決内容
<争点>
1 著名表示の冒用行為(2条1項2号)
被告は口頭弁論期日に出席せず、答弁書その他の準備書面も
提出しなかったことから擬制自白が成立しています。
(5頁以下)
原告の損害額については、飲食店の営業内容、規模、
営業表示の使用期間(2年余)等を考慮して200万円、
弁護士費用50万円の合計250万円と認定されています。
(6頁)
結論として、「シャネル」「CHANEL」表示の使用差止、
看板等からの表示の抹消が認められています。
■コメント
原告が被告に警告をしたあとも営業表示の使用を継続して
いたという事情があります。
中国地方の、とある市のマーク(市章、CとCの重ねたマーク)にも
シャネルは文句を言ったと人伝に聞いていますが、
シャネル社恐るべし、です。
■参考判例・文献
・平成5年改正2条1項2号適用以前の事案について
・ラブホテルシャネル事件
神戸地裁昭和62年03月25日昭和59(ワ)94PDF
・スナックシャネル事件(松戸事件)
上告審
最高裁第一小法廷平成10年09月10日平成7(オ)637PDF
控訴審
東京高裁平成6年09月29日平成6(ネ)571PDF
原審
千葉地裁松戸支部平成6年01月26日平成4(ワ)673PDF
大河原眞美「類似商標裁判の言語学的分析――スナックシャネル事件」
『地域政策研究』(2002.2)4巻3号29頁以下
高崎経済大学地域政策学会学会誌大河原論文PDF
三山峻司「平成5年改正後の不正競争防止法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」の意味と適用範囲-スナックシャネル上告事件-」
『知財管理』(1999.2)49巻12号1723頁以下
潮海久雄「広義の混同のおそれと著名標識の保護――スナックシャネル事件」
『平成10年度重要判例解説』(1999.6.10)1157号271頁以下
布井要太郎「シャネル飲食店事件最高裁判決」
『判例タイムズ』(1999.2.1)988号26頁以下
小野昌延編『新注解不正競争防止法新版』(上)
(2007)357頁以下(芹田幸子)
田村善之『不正競争防止法概説 第二版』
(2003)86頁以下、91頁以下
・歌謡スナックシャネル事件(中目黒事件)
控訴審
東京高裁平成7年03月01日平成6(ネ)2081PDF
原審
東京地裁平成6年04月27日平成4(ワ)19111PDF
■追記(08.03.20)
名古屋の商標亭(2008年03月20日)
スナックやバーが「シャネル」を使いたくなる理由は?