裁判所HP 下級裁判所判例集より
「間取図作成ソフト」事件
★名古屋地裁平成19.6.28平成18(ワ)3944編集著作権侵害差止等請求事件PDF
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官 中村直文
裁判官 前田郁勝
裁判官 片山博仁
■事案
間取図作成ソフトが間取図パーツの選択について創作性を有する
編集著作物に当たらないとされた事例(判示事項の要旨より)
原告:ソフト開発会社
被告:建築技術コンサルタント会社
不動産取引業組合
■結論
請求棄却
■争点
条文 著作権法第12条1項、2条1項1号
1 原告ソフトはパーツの選択に創作性を有する編集著作物か
■判決内容
<経緯>
原告は訴外会社から原告ソフトの著作権を譲受け販売
H16 被告コンサル会社が被告ソフトを作成
被告コンサル会社が被告組合に有償で提供
H17〜 被告ソフトバージョンアップ
同種の間取図作成ソフトは、原告ソフト、被告ソフトのほかに
8社が販売ないし頒布している。
<争点>
1 原告ソフトはパーツの選択に創作性を有する編集著作物か
『原告ソフト及び被告ソフトは,いずれも,間取図を簡便に作図することを目的とした間取図作成ソフトで,居室,柱,トイレ等の各種類に応じ,サイズ・形状の異なる複数の間取りパーツ(単に「パーツ」という。)が準備されており,ユーザーは,このパーツの中から必要なものを選び出し,これを図面に組み合わせることによって,間取図を作成するもの』
(2頁)でした。
原告は、原告ソフトと被告ソフト以外の他社ソフトを比較すると
そのパーツの共通率は全体で5割前後にすぎないが、原告ソフトと
被告ソフトでは、その共通率が90%を優に超える(6頁)として、
パーツの選択に創作性があることを前提として、複製による編集
著作権侵害性を主張しました。
原告ソフトの編集著作物性について裁判所は、
『選択の対象となるパーツは,種類,サイズ,形状の3つの要素しか持たず,それぞれが個性・特徴のないものであって,しかもその数はかなり限られている上,そうしたパーツの候補の中から間取図作成ソフトにあらかじめ用意しておくべきものを選択するについては,間取図を作成する際の便宜という甚だ実用的な観点からなされるのが通常であることを考えると,そうしたパーツの選択行為とその成果は,編集者の創作的活動という要素が希薄であり,その成果についても個別の個性を有するものとしての評価になじみにくい性質のものというべきである。』
(13頁)
として、原告ソフトは創作性を有する編集著作物に当たるとは
いえない、と判断しています。
なお、住宅地図の編集著作物性について、その性質上地図一般に
比してさらに制限されたものになると判示した裁判例に関し
後掲判例参照。
■コメント
下級裁判所判例集への掲載で半年遅れでの裁判所サイトへの
アップとなっています。
本事案で問題となった間取図作成ソフトは、
『設計について知識のない者が,プラモデルのように既成の部品を組み合わせる要領で,CADソフトのような設計ソフトを用いるよりも簡便に,一般的な住宅の間取図を作成することを目的としたもの』
(4頁)でした。
あらかじめ、和室、洋室、フローリングなどの種類ごとに
数種類のパーツが用意されていて、ユーザーはその中から
マウス操作で間取り配置を完成させていくというものです。
原告ソフトのパーツは、総数で150点ほど、和室や洋室など
種類ごとに用意されたパーツは3点〜13点程度のものでした。
裁判所の認定事実によると、原告ソフトの独自パーツは全体
の20%にとどまっていて、独自パーツについても他社パーツ
との違いを印象付けるような特殊な間取りというものでも
なかったということですから、そうした点もふまえた上で
原告はパーツ自体の著作権侵害性を争点とはせずに編集著作
物性の点で争ったのでしょうが、間取図作成ソフトの機能や
実用面といった性質から、パーツの選択に個性が表現されて
いるとまではいえないとしてその主張は容れられませんでした。
■参考判例
富岡市・高岡市住宅地図事件
富山地裁昭和53年9月22日昭46年(ワ)33号、71号著作権侵害排除等請求事件判決
■参考文献
田村善之「著作権法概説 第二版」(2001)23頁以下、80頁以下
中山信弘「著作権法」(2007)114頁以下
「最新著作権関係判例集2-1」(1980)560頁以下
清水幸雄「住宅地図」『著作権判例百選』(1987)22頁以下
「間取図作成ソフト」事件
★名古屋地裁平成19.6.28平成18(ワ)3944編集著作権侵害差止等請求事件PDF
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官 中村直文
裁判官 前田郁勝
裁判官 片山博仁
■事案
間取図作成ソフトが間取図パーツの選択について創作性を有する
編集著作物に当たらないとされた事例(判示事項の要旨より)
原告:ソフト開発会社
被告:建築技術コンサルタント会社
不動産取引業組合
■結論
請求棄却
■争点
条文 著作権法第12条1項、2条1項1号
1 原告ソフトはパーツの選択に創作性を有する編集著作物か
■判決内容
<経緯>
原告は訴外会社から原告ソフトの著作権を譲受け販売
H16 被告コンサル会社が被告ソフトを作成
被告コンサル会社が被告組合に有償で提供
H17〜 被告ソフトバージョンアップ
同種の間取図作成ソフトは、原告ソフト、被告ソフトのほかに
8社が販売ないし頒布している。
<争点>
1 原告ソフトはパーツの選択に創作性を有する編集著作物か
『原告ソフト及び被告ソフトは,いずれも,間取図を簡便に作図することを目的とした間取図作成ソフトで,居室,柱,トイレ等の各種類に応じ,サイズ・形状の異なる複数の間取りパーツ(単に「パーツ」という。)が準備されており,ユーザーは,このパーツの中から必要なものを選び出し,これを図面に組み合わせることによって,間取図を作成するもの』
(2頁)でした。
原告は、原告ソフトと被告ソフト以外の他社ソフトを比較すると
そのパーツの共通率は全体で5割前後にすぎないが、原告ソフトと
被告ソフトでは、その共通率が90%を優に超える(6頁)として、
パーツの選択に創作性があることを前提として、複製による編集
著作権侵害性を主張しました。
原告ソフトの編集著作物性について裁判所は、
『選択の対象となるパーツは,種類,サイズ,形状の3つの要素しか持たず,それぞれが個性・特徴のないものであって,しかもその数はかなり限られている上,そうしたパーツの候補の中から間取図作成ソフトにあらかじめ用意しておくべきものを選択するについては,間取図を作成する際の便宜という甚だ実用的な観点からなされるのが通常であることを考えると,そうしたパーツの選択行為とその成果は,編集者の創作的活動という要素が希薄であり,その成果についても個別の個性を有するものとしての評価になじみにくい性質のものというべきである。』
(13頁)
として、原告ソフトは創作性を有する編集著作物に当たるとは
いえない、と判断しています。
なお、住宅地図の編集著作物性について、その性質上地図一般に
比してさらに制限されたものになると判示した裁判例に関し
後掲判例参照。
■コメント
下級裁判所判例集への掲載で半年遅れでの裁判所サイトへの
アップとなっています。
本事案で問題となった間取図作成ソフトは、
『設計について知識のない者が,プラモデルのように既成の部品を組み合わせる要領で,CADソフトのような設計ソフトを用いるよりも簡便に,一般的な住宅の間取図を作成することを目的としたもの』
(4頁)でした。
あらかじめ、和室、洋室、フローリングなどの種類ごとに
数種類のパーツが用意されていて、ユーザーはその中から
マウス操作で間取り配置を完成させていくというものです。
原告ソフトのパーツは、総数で150点ほど、和室や洋室など
種類ごとに用意されたパーツは3点〜13点程度のものでした。
裁判所の認定事実によると、原告ソフトの独自パーツは全体
の20%にとどまっていて、独自パーツについても他社パーツ
との違いを印象付けるような特殊な間取りというものでも
なかったということですから、そうした点もふまえた上で
原告はパーツ自体の著作権侵害性を争点とはせずに編集著作
物性の点で争ったのでしょうが、間取図作成ソフトの機能や
実用面といった性質から、パーツの選択に個性が表現されて
いるとまではいえないとしてその主張は容れられませんでした。
■参考判例
富岡市・高岡市住宅地図事件
富山地裁昭和53年9月22日昭46年(ワ)33号、71号著作権侵害排除等請求事件判決
■参考文献
田村善之「著作権法概説 第二版」(2001)23頁以下、80頁以下
中山信弘「著作権法」(2007)114頁以下
「最新著作権関係判例集2-1」(1980)560頁以下
清水幸雄「住宅地図」『著作権判例百選』(1987)22頁以下