裁判所HP 知的財産裁判例集より
「生ゴミ処理機営業誹謗」事件
★東京地裁平成19.12.26平成18(ワ)18283損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 清水節
裁判官 山田真紀
裁判官 国分隆文
■事案
生ゴミ処理機販売代理店契約終了に伴い競業禁止合意の効力も
終了したかどうかに関連して、被告によるホームページ表示行為
の営業誹謗行為性が争われた事案
原告:生ゴミ処理機製造販売会社
被告:生ゴミ処理機製造販売会社
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項14号
1 虚偽事実告知性
■判決内容
<経緯>
H05.08 被告製品の販売代理店契約を原告代表者と被告間で締結、
あわせて競業禁止誓約書を締結
H05.08.25 原告会社設立により販売代理店契約、誓約書上の競業禁止
義務を原告会社が承継
H13.06 原告パンフレット作成
H14.04 販売代理店契約終了
H14.09 原告開発の製品の製造、販売
H16.06 被告が原告製品に関する検分報告書を作成
H18〜H19.07.10
被告が自社ホームページで原告が偽造品を製造販売している
旨を掲載
<争点>
1 虚偽事実告知性
被告ホームページで掲載された内容(原告製品が偽造品である旨)の
虚偽事実性が問題となりましたが、結論的には虚偽であると判断され
ています。
(13頁以下)
原告被告間の販売代理店契約が終了したのに伴い、誓約書上の合意も
終了し、その競業禁止義務も効力を失うことから原告による契約終了
後の原告製品の製造販売行為は契約義務違反にはあたらないと判断さ
れています。
原告の行為が契約義務違反とはならないことから、原告製品が偽造品
であるとの事実は虚偽であり、その旨の被告ホームページでの掲載は
虚偽事実の流布にあたるとされました。
なお、検分報告書については、告知または流布の事実が認められていま
せん(16頁以下)。
ホームページでの掲載について、すでに表示が削除されていることから
差止の必要性が認められず、掲載による原告の信用の毀損について
100万円の損害額が認定されるにとどまっています
(訴訟費用は、29/30を原告負担)。
■コメント
「この会社は弊社製品,生ゴミ処理装置,ゴミサーの偽造品を製造販売
しています,ご注意をして頂きたい事を通知致します。」
「この会社は弊社製品,生ゴミ処理機ゴミサーを偽造し販売しています」
という表示を被告は自社サイトに掲載していましたが、被告主張の
契約の解釈論が容れられず虚偽の事実の流布行為となってしまいました。
もともと、本件誓約書の競業禁止の内容は抽象的で、期間の限定もない
ものだった(10頁以下にその内容が掲載されています)ことから契約
終了後も競業禁止の効力を持ちうると判断するのは難しかったかも
しれません。
「生ゴミ処理機営業誹謗」事件
★東京地裁平成19.12.26平成18(ワ)18283損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 清水節
裁判官 山田真紀
裁判官 国分隆文
■事案
生ゴミ処理機販売代理店契約終了に伴い競業禁止合意の効力も
終了したかどうかに関連して、被告によるホームページ表示行為
の営業誹謗行為性が争われた事案
原告:生ゴミ処理機製造販売会社
被告:生ゴミ処理機製造販売会社
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項14号
1 虚偽事実告知性
■判決内容
<経緯>
H05.08 被告製品の販売代理店契約を原告代表者と被告間で締結、
あわせて競業禁止誓約書を締結
H05.08.25 原告会社設立により販売代理店契約、誓約書上の競業禁止
義務を原告会社が承継
H13.06 原告パンフレット作成
H14.04 販売代理店契約終了
H14.09 原告開発の製品の製造、販売
H16.06 被告が原告製品に関する検分報告書を作成
H18〜H19.07.10
被告が自社ホームページで原告が偽造品を製造販売している
旨を掲載
<争点>
1 虚偽事実告知性
被告ホームページで掲載された内容(原告製品が偽造品である旨)の
虚偽事実性が問題となりましたが、結論的には虚偽であると判断され
ています。
(13頁以下)
原告被告間の販売代理店契約が終了したのに伴い、誓約書上の合意も
終了し、その競業禁止義務も効力を失うことから原告による契約終了
後の原告製品の製造販売行為は契約義務違反にはあたらないと判断さ
れています。
原告の行為が契約義務違反とはならないことから、原告製品が偽造品
であるとの事実は虚偽であり、その旨の被告ホームページでの掲載は
虚偽事実の流布にあたるとされました。
なお、検分報告書については、告知または流布の事実が認められていま
せん(16頁以下)。
ホームページでの掲載について、すでに表示が削除されていることから
差止の必要性が認められず、掲載による原告の信用の毀損について
100万円の損害額が認定されるにとどまっています
(訴訟費用は、29/30を原告負担)。
■コメント
「この会社は弊社製品,生ゴミ処理装置,ゴミサーの偽造品を製造販売
しています,ご注意をして頂きたい事を通知致します。」
「この会社は弊社製品,生ゴミ処理機ゴミサーを偽造し販売しています」
という表示を被告は自社サイトに掲載していましたが、被告主張の
契約の解釈論が容れられず虚偽の事実の流布行為となってしまいました。
もともと、本件誓約書の競業禁止の内容は抽象的で、期間の限定もない
ものだった(10頁以下にその内容が掲載されています)ことから契約
終了後も競業禁止の効力を持ちうると判断するのは難しかったかも
しれません。