裁判所HP 知的財産裁判例集より
「『おりがみあそび』イラスト」事件
★東京地裁平成19.11.16平成19(ワ)4822損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 平田直人
裁判官 瀬田浩久
■事案
書籍に使われたイラストが使用許諾の範囲を超えて使用されたか
どうかが争われた事案
原告:イラストレーター
被告:出版社、書籍編集会社ら
■結論
請求一部認容
■争点
条文 著作権法第21条、19条、20条
1 イラストを書籍表紙に使用することについての許諾の有無
2 著作者人格権侵害の有無
3 損害論
■判決内容
<争点>
1 イラストを書籍表紙に使用することについての許諾の有無
折り紙と紙遊びに関するムックのプロセスカット、遊び方のイラストの
制作を被告が原告に依頼、原告は57点を制作して納品し合計86000円が
原告に対して支払われていました。
これらイラストが、プロセスカット(折り紙の作成過程を示すため折り
方についての説明部分に付されるイラスト)や遊び方のイラスト(完成
した折り紙の遊び方を読者に説明するため折り紙の完成図に付されるイ
ラスト)以外に書籍の表紙に使われていたことから、原告は使用許諾の
範囲を超えるものとしてイラストの著作権の複製権侵害を主張しました。
結論的には、原告の主張が容れられて、複製権侵害が認められています。
(10頁以下)
2 著作者人格権侵害の有無
(1)氏名表示権侵害性
原告イラストレーターの氏名が書籍に一切表示されておらず、氏名表示
権の侵害が認定されています。
(12頁)
(2)同一性保持権侵害性
被告から2色での作画指定があったうえでの納品物に被告が複数の色を
着色している点、イラストの大きさを改変している点について、いずれ
も人格的利益にかかわる改変であるとして結論的に同一性保持権侵害を
認めています。
(12頁以下)
3 損害論
複製権侵害に関する損害額としては、表紙使用許諾料相当額として3万円、
著作者人格権侵害に関する損害額としては、慰謝料として30万円が認定
されています。
(14頁以下)
■コメント
結論的に、出版の差止(頒布の禁止)と損害賠償として33万円が認め
られました。
出版社としては、表紙にも使いながらイラストレーターさんの名前を
一切書籍に掲載しなかったミスがありますから、こうした結論も仕方の
ないところでしょう。
もっとも、仮に争点が使用許諾の範囲論だけだったら結論はどうだった
でしょうか。
書籍本文でイラストを使用するという取り決めを超えて表紙で使った、
という逸脱行為が著作権侵害行為(著作権侵害行為なら出版の差止も可能)
となるのか、たんなる契約違反にとどまるのか、難しい判断だったかも
しれません。
ところで、書籍・雑誌の編プロをしている知人に今回の事案の感想を
聞いてみました。
「誰がいろ塗ったんだろ??ありえない。装丁のひとがやったか?」
「表紙に転用するのはよくあること。」
「イラストの大きさ?そんなの気にするか?」
「イラストレーターさんはクレジットのことは校正刷りで確認するべきだった」
「厳しい世の中になってきたなあ・・・」
■参考文献
平嶋竜太「特許ライセンス契約違反と特許権侵害の調整法理に関する一考察」
『知的財産法の理論と現代的課題-中山信弘先生還暦記念論文集』
(2005)233頁以下
角田政芳「実施許諾契約と製造販売数量制限条項-マンホール鉄蓋事件-」
『知財管理』57巻10号(682号)(2007)1675頁以下
■参考サイト-折り紙作家
折紙創作丹羽兌子さんのサイト
パピヨン折紙
「『おりがみあそび』イラスト」事件
★東京地裁平成19.11.16平成19(ワ)4822損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 平田直人
裁判官 瀬田浩久
■事案
書籍に使われたイラストが使用許諾の範囲を超えて使用されたか
どうかが争われた事案
原告:イラストレーター
被告:出版社、書籍編集会社ら
■結論
請求一部認容
■争点
条文 著作権法第21条、19条、20条
1 イラストを書籍表紙に使用することについての許諾の有無
2 著作者人格権侵害の有無
3 損害論
■判決内容
<争点>
1 イラストを書籍表紙に使用することについての許諾の有無
折り紙と紙遊びに関するムックのプロセスカット、遊び方のイラストの
制作を被告が原告に依頼、原告は57点を制作して納品し合計86000円が
原告に対して支払われていました。
これらイラストが、プロセスカット(折り紙の作成過程を示すため折り
方についての説明部分に付されるイラスト)や遊び方のイラスト(完成
した折り紙の遊び方を読者に説明するため折り紙の完成図に付されるイ
ラスト)以外に書籍の表紙に使われていたことから、原告は使用許諾の
範囲を超えるものとしてイラストの著作権の複製権侵害を主張しました。
結論的には、原告の主張が容れられて、複製権侵害が認められています。
(10頁以下)
2 著作者人格権侵害の有無
(1)氏名表示権侵害性
原告イラストレーターの氏名が書籍に一切表示されておらず、氏名表示
権の侵害が認定されています。
(12頁)
(2)同一性保持権侵害性
被告から2色での作画指定があったうえでの納品物に被告が複数の色を
着色している点、イラストの大きさを改変している点について、いずれ
も人格的利益にかかわる改変であるとして結論的に同一性保持権侵害を
認めています。
(12頁以下)
3 損害論
複製権侵害に関する損害額としては、表紙使用許諾料相当額として3万円、
著作者人格権侵害に関する損害額としては、慰謝料として30万円が認定
されています。
(14頁以下)
■コメント
結論的に、出版の差止(頒布の禁止)と損害賠償として33万円が認め
られました。
出版社としては、表紙にも使いながらイラストレーターさんの名前を
一切書籍に掲載しなかったミスがありますから、こうした結論も仕方の
ないところでしょう。
もっとも、仮に争点が使用許諾の範囲論だけだったら結論はどうだった
でしょうか。
書籍本文でイラストを使用するという取り決めを超えて表紙で使った、
という逸脱行為が著作権侵害行為(著作権侵害行為なら出版の差止も可能)
となるのか、たんなる契約違反にとどまるのか、難しい判断だったかも
しれません。
ところで、書籍・雑誌の編プロをしている知人に今回の事案の感想を
聞いてみました。
「誰がいろ塗ったんだろ??ありえない。装丁のひとがやったか?」
「表紙に転用するのはよくあること。」
「イラストの大きさ?そんなの気にするか?」
「イラストレーターさんはクレジットのことは校正刷りで確認するべきだった」
「厳しい世の中になってきたなあ・・・」
■参考文献
平嶋竜太「特許ライセンス契約違反と特許権侵害の調整法理に関する一考察」
『知的財産法の理論と現代的課題-中山信弘先生還暦記念論文集』
(2005)233頁以下
角田政芳「実施許諾契約と製造販売数量制限条項-マンホール鉄蓋事件-」
『知財管理』57巻10号(682号)(2007)1675頁以下
■参考サイト-折り紙作家
折紙創作丹羽兌子さんのサイト
パピヨン折紙