裁判所HP 知的財産裁判例集より

「人工漁礁」事件

東京地裁平成19.10.23平成19(ワ)11136不正競争行為差止等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 設楽隆一
裁判官     間史恵
裁判官     古庄研


■事案

人工漁礁の形態の商品等表示性(不正競争防止法2条1項1号)が
争われた事案

原告:魚礁場設計製造会社
被告:人工漁礁等製造販売会社ら


■結論

請求棄却


■争点

条文 不正競争防止法2条1項1号

1 商品形態の商品等表示性
2 形態の類否
3 特許権侵害性(略)


■判決内容

<争点>

1 商品形態の商品等表示性

裁判所は、2条1項1号の趣旨に続けて、

商品の形態は,本来的には,商品としての機能・効用の発揮や商品の美観の向上等のために選択されるものであり,商品の出所を表示する目的を有するものではない。しかし,特定の商品の形態が独自の特徴を有し,かつ,この形態が長期間継続的かつ独占的に使用されるか,又は短期間でも強力な宣伝等が伴って使用されることにより,その形態が特定の者の商品であることを示す表示であると需要者の間で広く認識されるようになった場合には,当該商品等の形態が,同号にいう「商品等表示」として保護されることになると解すべきである。

商品形態についても特別顕著性と周知性を獲得した場合は
「商品等表示」として保護される、とする従来の判例の一般
論を展開。

さらに「なお」書きとして、

なお,商品の形態における独自の特徴について補足すれば,この独自の特徴とは,商品の機能に由来するものであることから,ただちに独自の特徴を有することを否定されるべきではないものの,その形態が他の同種の商品と比べ,需要者等の感覚に端的に訴える独自の意匠的特徴を有し,需要者等が一見して特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度の識別力を備えたものであることが必要であると解すべきである。この意味で,単に商品の機能に由来する形態の場合,独自の意匠的特徴を有し,出所表示機能を備えた商品表示とはなりにくいことが多いということはできるであろう。
(19頁以下)

と説示しています。そのうえで、

原告製品の魚礁の形態の商品等表示性について、裁判所は
設置場所や使用目的、対象とする魚介類によって形態が種
々異なり、その形態の全体的特徴が捉えにくい、形態の特
徴も人工漁礁としての目的、機能、効用に由来するもので
原告製品の意匠的特徴というよりは機能的特徴である。
さらに、需要者もデザイン性よりも機能性を重視して製品
を選択していることから原告製品の特徴は、それ自体が顧
客誘引力を有する周知商品表示であるとは認められない、と
判断しました。
(22頁以下)


2 形態の類否

争点1で原告製品の形態の商品等表示性が否定されていますの
で、原告製品と被告製品の形態の類否の判断は付言となります。

この点について、裁判所は、外観、形状が大きく異なる両製品
の形態の類似性について否定の判断を示しています。
(23頁以下)


■コメント

商品の形態が備える機能的な特徴部分が原告製品の出所表示機能を
持つものであるかどうかが争われた事案でした。

人工漁礁がどんなものか、たとえばAT漁礁|旭化成建材株式会社
日本大型人工魚礁協会|魚礁・増殖礁のご紹介などをみると
いろいろあることが分かります。


■過去のブログ記事

技術的(機能的)形態と商品等表示性について

「ロレックス類似商品」事件
東京地裁平成18年07月26日平成16(ワ)18090 不正競争行為差止等請求事件
2006年07月28日記事

「サンプリングチューブ」事件
大阪地裁平成18年07月27日平成17(ワ)11055不正競争行為差止請求事件
2006年07月29日記事

「耳かき形態」事件
東京地裁平成18年09月28日平成18(ワ)4933 不正競争行為差止等請求事件
2006年10月06日記事

「ガス式釘打機ストリップ形態」事件
大阪地裁平成19年04月26日平成17(ワ)2190特許権侵害差止等請求事件
2007年05月10日記事


■参考文献

小松一雄編著「不正競業訴訟の実務」(2005)194頁以下
小野昌延編「新注解不正競争防止法新版」(上)(2007)
      122頁以下、144頁以下