裁判所HP 知的財産裁判例集より
「大阪みたらし類似商標」事件(控訴審)
★大阪高裁平成19.10.25平成19(ネ)1229不正競争行為差止等請求控訴事件PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 若林諒
裁判官 小野洋一
裁判官 菊地浩明
★原審
大阪地裁平成19.3.22平成18(ワ)140不正競争行為差止等請求事件PDF
■事案
和菓子の標章に用いられていた「元祖」の表示が品質誤認混同行為、
虚偽事実告知といった不正競争行為となるかが争われた事案の控訴審
原告(控訴人) :和菓子製造販売業者
被告(被控訴人):和菓子製造販売会社
■結論
控訴棄却
■争点
条文 不正競争防止法2条1項13号、14号
1 「元祖」表示による品質誤認表示行為
2 「元祖」表示による営業誹謗行為
■判決内容
<争点>
1 「元祖」表示による品質誤認表示行為
控訴審も原審の判断を維持しています(7頁以下)。
「元祖」の意味を「ものごとを始めた者」とか「一家系の最初の人」
の意味と捉えても、「元祖」表示が直ちに商品の特定の品質に結び
ついて需要者の商品選定に影響するものとは認められないとされて
います。
2 「元祖」表示による営業誹謗行為
14号の点についても、原審維持の判断です(9頁以下)。
『「元祖」表示は,自らについて説明するものといえても,他の同業者について何ら述べるものではないから,それのみでは他の同業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したといえない』
とされています(10頁)。
■コメント
原審同様、原告業者の主張は容れられませんでした。
■過去のブログ記事
2007年03月31日
「大阪みたらし類似商標」事件〜不正競争防止法 不正競争行為差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜