裁判所HP 知的財産裁判例集より

「ごま豆腐レシピ営業秘密」事件

大阪高裁平成19.10.18平成18(ネ)2431損害賠償請求控訴事件PDF

大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 若林諒
裁判官     小野洋一
裁判官     菊地浩明


★原審
裁判所サイト不掲載(大津地裁H16(ワ)351)


■事案
元従業員の在職時の新会社設立、ごま豆腐のレシピの不正持ち出しについて
取引先の共同不法行為性が争われた事案

原告(控訴人) :液体調味料製造販売会社
被告(被控訴人):食品製造販売業


■結論

原判決一部変更


■争点

条文 不正競争防止法2条1項4号、5号、民法719条

1 共同不法行為性
2 営業秘密侵害行為性
3 損害額の算定


■判決内容

<経緯>

・原審相被告C(元原告会社工場長)が原告会社に隠れて新会社設立
・新会社と被告会社が取引
・事実関係発覚後、新会社は事業等の打ち切り、精算
・原告会社被告会社間で取引再開
-----
・原審ではCの不法行為性を認定
・控訴審で第二回口頭弁論期日にCは請求認諾


<争点>

1 共同不法行為性
2 営業秘密侵害行為性
3 損害額の算定

結論的には、Cと被告会社との共同不法行為性が認められていて、
弁護士費用を含めて235万円余の損害賠償が認められています。


■コメント

原告会社の工場幹部職員であったCが在職中に新会社を設立して
原告会社に代わって取引先であった被告会社と取引をしていたと
いう事案です。

原審では、被告会社が新会社に援助していたことが認定されてい
たようですが(7頁)、営業秘密侵害行為性の争点についての判断
を含め原審にあたれていないので、詳しい内容がわかりませんで
した。