裁判所HP 知的財産裁判例集より

「正露丸」事件(控訴審)

大阪高裁平成19.10.11平成18(ネ)2387不正競争行為差止等請求控訴事件PDF

大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 若林諒
裁判官 小野洋一
裁判官 冨田一彦


★原審
大阪地裁平成18.7.27平成17(ワ)11663不正競争行為差止等請求事件PDF



■事案

「ラッパのマーク」の正露丸を販売する大幸薬品が類似する
パッケージで正露丸を販売している他社を相手取って争った
事案の控訴審


原告(控訴人) :大幸薬品株式会社
被告(被控訴人):和泉薬品工業株式会社


■結論

控訴棄却


■争点

条文 不正競争防止法2条1項1号、2号、19条1項1号 商標法26条1項2号

1 正露丸パッケージの「商品等表示性」
2 「ラッパの図柄」の類似性、誤認混同のおそれの有無
3 「正露丸」「SEIROGAN」の「商品等表示性」
4 商標権の効力制限(商標法26条1項2号)


■判決内容


<争点>

1 正露丸パッケージの「商品等表示性」
2 「ラッパの図柄」の類似性、誤認混同のおそれの有無
3 「正露丸」「SEIROGAN」の「商品等表示性」
4 商標権の効力制限(商標法26条1項2号)

各争点について、原審維持の判断です。


「ラッパの図柄」を度外視したパッケージ包装態様のみでは控訴人
の商品であるとの認識を取引業者はもとより一般消費者においても
持つことが出来ない(出所表示機能がない)とされています。
また、「正露丸」「SEIROGAN」の商品等表示性についても普通名称
性が覆されるに至っていません。
(22頁以下)


■コメント

31頁以下では、「一般大衆に対し問題とする名称を含め複数の
名称についてブランドか普通名称かを質問するアンケート調査」
の内容について検討されていて興味深いところです。
(パッケージ調査については、27頁以下。)

原告側が行ったインターネットを利用した調査ですが、質問項目
の立て方や調査対象者の適否について判断されていて、結論的に
は調査結果やそれに基づく鑑定意見が採用されるに至っていませ
ん。


■過去のブログ記事

2006年08月03日
「正露丸」事件〜不正競争防止法 差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜


■参考文献

アンケート調査について
青木博通「商標・不正競争事件における証拠としてのアンケート調査
    『知的財産権としてのブランドとデザイン』(2007)250頁以下参照

商標の普通名称化について
 同  「商標の普通名称化−そのプロセス、対応策、立法論−」前掲書1頁以下
 同  「商標の普通名称化と出版社への商標表示請求権
      ―日本,欧州,米国の比較法的考察と立法論―
パテント』60巻5号(2007)13頁以下


■プレスリリース

平成19年10月11日 和泉薬品工業株式会社に対する
不正競争行為差止等請求控訴事件の大阪高裁判決について
ニュースリリース - 大幸薬品株式会社

プレスリリースPDF

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■追記08/7/6

新聞報道によると、2008年7月4日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)が
上告不受理決定。