裁判所HP 知的財産裁判例集より
「金属管継手意匠」事件(控訴審)
★大阪高裁平成19.9.11平成19(ネ)790意匠権侵害差止等請求控訴事件PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 若林諒
裁判官 小野洋一
裁判官 冨田一彦
★原審(裁判所サイト不掲載)
大阪地裁平成17(ワ)11765〜11768
大阪地裁平成17(ワ)12094
■事案
原告(控訴人)が意匠権者である金属管継手の登録意匠と類似する
意匠の金属管継手を販売する被告(被控訴人)の行為の意匠権侵害
性、不正競争行為性が争われれた事案
原告(控訴人) :電気工事配管製造販売会社
被告(被控訴人):仮設機材開発製造販売会社
■結論
控訴棄却
■争点
条文 意匠法23条、不正競争防止法2条1項3号
1 意匠の類否
2 不正競争防止法2条1項3号の成否
■判決内容
<争点>
1 意匠の類否
原告登録意匠1〜3と被告意匠1〜3の類似性について、
(1)構成態様の認定
(2)要部の認定
(3)類似性の認定(共通点及び相違点、意匠の類否)
という流れにそって検討、いずれの意匠も非類似とされました。
2 不正競争防止法2条1項3号の成否
商品形態模倣行為に関する不正競争防止法2条1項3号の「模倣」性
について、その判断要素としては(1)他人の商品にアクセスすること、
(2)結果の実質的同一性があること、と一般的にされていますが、
(小松一雄編著「不正競業訴訟の実務」(2005)290頁以下参照)
本件の商品形態の模倣性について、控訴審裁判所は原告商品(1〜11)
と被告商品(1〜11)に実質的同一性はないとして被告の商品販売行
為に関する不正競争防止法2条1項3号上の不正競争行為性を否定して
います。
(18頁以下)
■コメント
不正競争防止法の争点は控訴審もおおむね原審維持なのですが、
原審に当たれていないため判断内容が判然としません。
■参考ブログ
最近の意匠法に関するブログ記事について
「知」的ユウレイ屋敷
[意匠]意匠類比判断基準へのニーズを探ってみた
■参考文献
牧野利秋他編「知的財産法の理論と実務4」(2007)397頁以下
「金属管継手意匠」事件(控訴審)
★大阪高裁平成19.9.11平成19(ネ)790意匠権侵害差止等請求控訴事件PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 若林諒
裁判官 小野洋一
裁判官 冨田一彦
★原審(裁判所サイト不掲載)
大阪地裁平成17(ワ)11765〜11768
大阪地裁平成17(ワ)12094
■事案
原告(控訴人)が意匠権者である金属管継手の登録意匠と類似する
意匠の金属管継手を販売する被告(被控訴人)の行為の意匠権侵害
性、不正競争行為性が争われれた事案
原告(控訴人) :電気工事配管製造販売会社
被告(被控訴人):仮設機材開発製造販売会社
■結論
控訴棄却
■争点
条文 意匠法23条、不正競争防止法2条1項3号
1 意匠の類否
2 不正競争防止法2条1項3号の成否
■判決内容
<争点>
1 意匠の類否
原告登録意匠1〜3と被告意匠1〜3の類似性について、
(1)構成態様の認定
(2)要部の認定
(3)類似性の認定(共通点及び相違点、意匠の類否)
という流れにそって検討、いずれの意匠も非類似とされました。
2 不正競争防止法2条1項3号の成否
商品形態模倣行為に関する不正競争防止法2条1項3号の「模倣」性
について、その判断要素としては(1)他人の商品にアクセスすること、
(2)結果の実質的同一性があること、と一般的にされていますが、
(小松一雄編著「不正競業訴訟の実務」(2005)290頁以下参照)
本件の商品形態の模倣性について、控訴審裁判所は原告商品(1〜11)
と被告商品(1〜11)に実質的同一性はないとして被告の商品販売行
為に関する不正競争防止法2条1項3号上の不正競争行為性を否定して
います。
(18頁以下)
■コメント
不正競争防止法の争点は控訴審もおおむね原審維持なのですが、
原審に当たれていないため判断内容が判然としません。
■参考ブログ
最近の意匠法に関するブログ記事について
「知」的ユウレイ屋敷
[意匠]意匠類比判断基準へのニーズを探ってみた
■参考文献
牧野利秋他編「知的財産法の理論と実務4」(2007)397頁以下