裁判所HP 知的財産裁判例集より
「美容機器営業誹謗」事件
★大阪地裁平成19.7.26平成18(ワ)4490謝罪広告等請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 西森みゆき
裁判官 西理香
■事案
脱毛、シミ取り、刺青取り、豊胸などの美容機器を取扱う被告会社と
業務上関連のある中国法人のサイト上に原告会社らが同法人の代理店
であるかのような表示がされたことの不正競争行為性が争われた事案
原告:エステサロン、アートメイクスクール経営会社
:同取締役(アートメイク講師)
被告:美容機器販売、美容室経営会社
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項14号、民法709条、719条
1 営業誹謗行為性
■判決内容
<争点>
1 営業誹謗行為性
(1)競争関係
原告被告両会社とも美容機器を取扱う会社で競争関係にありました。
(2頁)
(2)虚偽事実性
原告会社と中国法人とは代理店契約(特約店契約)もないのにサイト上で
代理店であるかのような表示をされていた点について、裁判所は当該表示
行為は虚偽事実の流布に該当すると判断しています。
(9頁以下)
(3)営業上の信用毀損性
裁判所は、原告や原告経営のエステサロンは国内の美容業者間では知られ
た存在であったのに対して、中国法人は日本国内で特に知名度を有してい
たわけではない。
それにもかかわらず中国法人の代理店として原告等がその系列下にあると
の虚偽の表示をする行為は、原告会社の営業上の信用を低下させるおそれ
があると判断しました。
(11頁以下)
(4)共同不法行為性
中国法人と被告会社の資本関係、協力関係などから被告会社の本件表示行
為に関する共同不法行為性(民法719条1項前段)を肯定しています。
(12頁以下)
(5)結論
結論として、被告会社の原告会社に対する不正競争行為を肯定、20万円の
賠償額を認定しています。(19頁以下)
なお、原告取締役に対する名誉・信用毀損、氏名権侵害に対する不法行為
性も肯定され、同人については損害額として40万円が認定されています
(20頁以下)。
もっとも、謝罪広告掲載請求の点は、削除要請通知後すぐにサイトの記載
が削除されている点などから容れられませんでした。
(22頁)
■コメント
被告会社と取引した顧客からの問い合わせが原告側に入るようになっ
て原告は事情を把握したようです(14頁以下)。
今回の事案では中国法人のサイト上の表示の不法行為性を日本現地法
人を相手として提訴したので、中国法人と日本法人との関係性、関与
性などの立証が原告側にとってはひとつのヤマだったかもしれません。
なお、中国法人のサイトを見ると日本語サイトは文字化けしてしまい、
今になってもメンテナンスがされていないことが分かります。
■参考サイト
原告関連サイト
大阪 アートメイクスクール エステクリス
被告サイト
トップレーザージャパン
中国法人サイト
toplaser.com
「美容機器営業誹謗」事件
★大阪地裁平成19.7.26平成18(ワ)4490謝罪広告等請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 西森みゆき
裁判官 西理香
■事案
脱毛、シミ取り、刺青取り、豊胸などの美容機器を取扱う被告会社と
業務上関連のある中国法人のサイト上に原告会社らが同法人の代理店
であるかのような表示がされたことの不正競争行為性が争われた事案
原告:エステサロン、アートメイクスクール経営会社
:同取締役(アートメイク講師)
被告:美容機器販売、美容室経営会社
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項14号、民法709条、719条
1 営業誹謗行為性
■判決内容
<争点>
1 営業誹謗行為性
(1)競争関係
原告被告両会社とも美容機器を取扱う会社で競争関係にありました。
(2頁)
(2)虚偽事実性
原告会社と中国法人とは代理店契約(特約店契約)もないのにサイト上で
代理店であるかのような表示をされていた点について、裁判所は当該表示
行為は虚偽事実の流布に該当すると判断しています。
(9頁以下)
(3)営業上の信用毀損性
裁判所は、原告や原告経営のエステサロンは国内の美容業者間では知られ
た存在であったのに対して、中国法人は日本国内で特に知名度を有してい
たわけではない。
それにもかかわらず中国法人の代理店として原告等がその系列下にあると
の虚偽の表示をする行為は、原告会社の営業上の信用を低下させるおそれ
があると判断しました。
(11頁以下)
(4)共同不法行為性
中国法人と被告会社の資本関係、協力関係などから被告会社の本件表示行
為に関する共同不法行為性(民法719条1項前段)を肯定しています。
(12頁以下)
(5)結論
結論として、被告会社の原告会社に対する不正競争行為を肯定、20万円の
賠償額を認定しています。(19頁以下)
なお、原告取締役に対する名誉・信用毀損、氏名権侵害に対する不法行為
性も肯定され、同人については損害額として40万円が認定されています
(20頁以下)。
もっとも、謝罪広告掲載請求の点は、削除要請通知後すぐにサイトの記載
が削除されている点などから容れられませんでした。
(22頁)
■コメント
被告会社と取引した顧客からの問い合わせが原告側に入るようになっ
て原告は事情を把握したようです(14頁以下)。
今回の事案では中国法人のサイト上の表示の不法行為性を日本現地法
人を相手として提訴したので、中国法人と日本法人との関係性、関与
性などの立証が原告側にとってはひとつのヤマだったかもしれません。
なお、中国法人のサイトを見ると日本語サイトは文字化けしてしまい、
今になってもメンテナンスがされていないことが分かります。
■参考サイト
原告関連サイト
大阪 アートメイクスクール エステクリス
被告サイト
トップレーザージャパン
中国法人サイト
toplaser.com