裁判所HP 知的財産裁判例集より

「オービック商号使用差止」事件

東京地裁平成19.5.31平成18(ワ)17357不正競争行為差止等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 設楽隆一
裁判官     間史恵
裁判官     古庄研


■事案

コンピューターのシステムインテグレーターとして著名なオービック
の商号に類似した標章を使用している会社に対する商号、標章等の使
用差止が争われた事案


原告:株式会社オービック
被告:有限会社オービックス


■結論

請求一部認容


■争点

条文 不正競争防止法2条1項1号、2号、5条2項

1 原告標章の周知性、著名性
2 原告標章と被告標章の類似性
3 誤認混同性
4 故意・過失の有無


■判決内容

争点

1 原告標章の周知性、著名性

昭和49年以来現在の「オービック」商号を使用している原告の
標章等について、全国の需用者の間で広く認識されていると判
断しています。
(13頁以下)


2 原告標章と被告標章の類似性

原告標章「オービック」「OBiC」と被告標章である「オービッ
クス」「ORBIX」の外観・称呼類似性が肯定されています。
(20頁以下)


3 誤認混同性

被告の事業がPOSシステムやソフトの製造販売など原告事業と
重なることから、原告と同一もしくは原告の系列企業である
との誤認を生じさせるものであると判断されています。
(22頁以下)


4 故意・過失の有無

損害賠償請求の前提として、被告の故意・過失が必要となりま
すが、諸事情から少なくとも過失はあると認定されています。
(24頁以下)

損害額については、被告の損益計算書における営業利益の額と
同額(広義の限界利益)であるとして結論的には、弁護士費用
も含め1300万円余りの損害額が認定されています。
(25頁以下)


以上から、被告商号、標章の使用差止、抹消登記手続、損害賠
償請求が認められました。


■コメント

原告標章「オービック」は9、10、11、28、35、37、38、41、42類
などの区分で広く商標登録(「OBiC」では11類)されていますが、
本件では不正競争防止法で争うカタチでの事案となっています。