裁判所HP 知的財産裁判例集より
「出会い系サイト営業秘密」事件(一部判決)
★大阪地裁平成19.5.10平成18(ワ)5172損害賠償請求事件(一部判決)PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 西理香
裁判官 西森みゆき
■事案
携帯向け出会い系サイト元従業員がサイトのプログラムや
利用者顧客情報を不正取得等したとして損害賠償を請求された事案
原告:出会い系サイト運営会社ら
被告:元従業員
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項4号、民法719条1項前段
1 本件プログラムと顧客情報の営業秘密性
2 不正取得行為性
3 損害
■判決内容
1 本件プログラムと顧客情報の営業秘密性
2 不正取得行為性
3 損害
被告は原告会社を退職後、被告ほか4名と4つの出会い系サイトを
立ち上げました。
そこで原告側は、携帯電話向け出会い系サイトの構築にかかわる
プログラムとサイトを利用した顧客情報の不正取得行為を理由に
損害賠償請求をしましたが、被告は準備書面も出さず、期日にも
出席しなかったことから擬制自白(民訴法159条)が成立しています。
(7頁)
被告とほかの元従業員らとの共同不法行為性も争われていますが、
一部判決として被告の関係では結審しています。
なお、損害については、相当因果関係の範囲にある損害に
縮減されています。
■コメント
擬制自白の成立で、争点らしい争点もないのですが、
原告側は、被告らが退職する際に秘密保持の合意を締結して
いたりと営業情報保護に慎重な対応をしていました。
出会い系サイトのライセンスについて、初期150万円、月売上げ
20%のライセンス料というのは、この業界での契約の際のひとつの
参考になります。(6頁)
「出会い系サイト営業秘密」事件(一部判決)
★大阪地裁平成19.5.10平成18(ワ)5172損害賠償請求事件(一部判決)PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 西理香
裁判官 西森みゆき
■事案
携帯向け出会い系サイト元従業員がサイトのプログラムや
利用者顧客情報を不正取得等したとして損害賠償を請求された事案
原告:出会い系サイト運営会社ら
被告:元従業員
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止法2条1項4号、民法719条1項前段
1 本件プログラムと顧客情報の営業秘密性
2 不正取得行為性
3 損害
■判決内容
1 本件プログラムと顧客情報の営業秘密性
2 不正取得行為性
3 損害
被告は原告会社を退職後、被告ほか4名と4つの出会い系サイトを
立ち上げました。
そこで原告側は、携帯電話向け出会い系サイトの構築にかかわる
プログラムとサイトを利用した顧客情報の不正取得行為を理由に
損害賠償請求をしましたが、被告は準備書面も出さず、期日にも
出席しなかったことから擬制自白(民訴法159条)が成立しています。
(7頁)
被告とほかの元従業員らとの共同不法行為性も争われていますが、
一部判決として被告の関係では結審しています。
なお、損害については、相当因果関係の範囲にある損害に
縮減されています。
■コメント
擬制自白の成立で、争点らしい争点もないのですが、
原告側は、被告らが退職する際に秘密保持の合意を締結して
いたりと営業情報保護に慎重な対応をしていました。
出会い系サイトのライセンスについて、初期150万円、月売上げ
20%のライセンス料というのは、この業界での契約の際のひとつの
参考になります。(6頁)