裁判所HP 知的財産裁判例集より

「バス路線設計図」事件

知財高裁平成19.3.27平成18(ネ)10058等著作権料金請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官     岡本岳
裁判官     上田卓哉


■事案

原告発案のバス路線設計図の著作物性をめぐって争われた事案

原告(控訴人) :X
被告(被控訴人):浜松市
         遠州鉄道株式会社


■結論

控訴棄却(一審原告敗訴)


■争点

条文 著作権法第2条1項1号

1 バス交通システム設計図の著作物性
2 運行路線図の著作物性


■判決内容

1 バス交通システム設計図の著作物性

浜松市循環まちバス路線「くるる」に関して、原告創作による
新事業計画書である「ポニー交通システム」設計図に関する
著作物性が争われました。

この点、控訴審は、

控訴人は,ポニー交通システムのうち,市街中心部を双方向(時計回り及び反時計回り)に循環する市街地循環復路線(A)は,過去に類例がなく,控訴人が新たに考案したものである旨主張する。しかし,そのような路線の設定方法自体は,思想ないしアイデアであって,著作権法が保護の対象とする著作物ではない。よって,市街中心部を双方向(時計回り及び反時計回り)に循環するという路線設定の方法自体は,それが創作的なものであるか否かを問わず,そもそも著作物に当たらないといわざるを得ない。
(8頁)

原審同様、アイデアにすぎないとして著作物性を否定しています。


2 運行路線図の著作物性

控訴人の「運行路線図」のうち,市街地循環線に相当する路線番号[20]を示す部分は,浜松駅を囲むほぼ単純な長方形の図形にすぎないから創作性を認めることはできず,当該部分はそもそも著作権法上の著作物に当たらない。
(10頁)

この点の原告主張も退けています。


結論的には、原審と同様、著作権侵害に基づく損害賠償請求を
退けています。


■コメント

コミュニティバス運行当局の浜松市と運行を担当した遠鉄が
被告となった事案です。

原審にあたっていないので、事案の詳細がわかりませんが
原告はコミュニティバス新規事業計画書を市当局に提出したものの、
正式採用とはならなかったのか、類似のアイデアで交通システムが
開始されたことから紛争が生じたようです(7頁)。

アイデアの盗用という部類のもので著作権侵害性だけ争うとなると
業務委託契約上の債務不履行や一般不法行為性が主張されて
いませんので、なかなか原告側の主張が認められるには
難しい事案だったかもしれません。



■参考サイト

浜松市/循環まちバス「く・る・る」

く・る・るのご案内 [ 遠鉄バス ]