裁判所HP 知的財産裁判例集より
「学習塾テスト無断複製」事件
★東京地裁平成19.2.28平成16(ワ)27086損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 清水節
裁判官 山田真紀
裁判官 佐野信
■事案
原告が作成した小中学生を対象とした学力テスト問題、
解答用紙等について、被告による複製利用にあたって
原告の許諾があったかどうかが争われた事案
原告:教育図書出版会社
被告:進学教室・学習塾経営会社
■結論
請求一部認容
■争点
条文 著作権法第21条
1 複製の範囲(略)
2 許諾の有無
3 損害額(略)
■判決内容
2 許諾の有無
見本品のようなカタチで提供されたテスト問題について
複製して使用することが原告により許諾されていたかどうかが
事実認定として問題となりました。
結論的には、学力テストの教材が営業上重要な販売物で
あることから被告への無償での複製使用の許諾は
不合理であるとして、原告側の許諾は無かったと
されました(26頁以下)。
なお、損害額については、テスト用紙代の7掛けで算定されて
います(42頁)。
■コメント
被告に営業をかけていた原告側の立場、人的な関係などが
紛争の背景にあるのでしょう。
いずれにしても損害額が841万円と認定(原告の請求額の1/10)
されていますし、原告としても目をつぶっていられる
複製使用状況ではなかったようです。
■参考ブログ
企業法務戦士の雑感
■[企業法務][知財] 貧すれば鈍する
「学習塾テスト無断複製」事件
★東京地裁平成19.2.28平成16(ワ)27086損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 清水節
裁判官 山田真紀
裁判官 佐野信
■事案
原告が作成した小中学生を対象とした学力テスト問題、
解答用紙等について、被告による複製利用にあたって
原告の許諾があったかどうかが争われた事案
原告:教育図書出版会社
被告:進学教室・学習塾経営会社
■結論
請求一部認容
■争点
条文 著作権法第21条
1 複製の範囲(略)
2 許諾の有無
3 損害額(略)
■判決内容
2 許諾の有無
見本品のようなカタチで提供されたテスト問題について
複製して使用することが原告により許諾されていたかどうかが
事実認定として問題となりました。
結論的には、学力テストの教材が営業上重要な販売物で
あることから被告への無償での複製使用の許諾は
不合理であるとして、原告側の許諾は無かったと
されました(26頁以下)。
なお、損害額については、テスト用紙代の7掛けで算定されて
います(42頁)。
■コメント
被告に営業をかけていた原告側の立場、人的な関係などが
紛争の背景にあるのでしょう。
いずれにしても損害額が841万円と認定(原告の請求額の1/10)
されていますし、原告としても目をつぶっていられる
複製使用状況ではなかったようです。
■参考ブログ
企業法務戦士の雑感
■[企業法務][知財] 貧すれば鈍する