消された判例
FACTA online
「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵
Matimulog(町村教授)
「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵
blog of Dr. Makoto Ibusuki(指宿教授)
最高裁サイトから消えた「判例」と、判例公開問題
2006年4月27日にあった判決がいったんは最高裁HPに
掲載されたものの、最高裁事務局の判断で削除された
不正競争防止法、著作権法の争点に関する事案が
ありました。
東京地裁平成18年4月27日
平成15年(ワ)第12130号不正競争行為差止等請求事件
現在でもキャッシュでプリントアウトすることが
できますので、興味のある方はご覧いただけたらと
思います(全184ページ)。
---------------------------------------------------------
東京地裁平成18年4月27日
平成15年(ワ)第12130号不正競争行為等請求事件(第1事件)
平成15年(ワ)第11159号賃金請求事件(第2事件)
東京地裁民事第46部
裁判長裁判官 設楽隆一
裁判官 古河謙一
裁判官 吉川泉
第1事件原告・第2事件被告 (株)ニューチャーイノベーション
第1事件原告 (株)ニューチャーディスカバリー
第1事件原告 (株)ニューチャーポジショニング
第1事件被告 カタナニューヨーク、インク
第1事件被告・第2事件原告 B
第1事件被告 C
第1事件被告 D
【主文】
1第1事件被告らは第1事件原告株式会社ニューチャーイノベーションに対し
別紙被告テキスト目録1及び2記載のテキストの印刷、出版、販売又は頒布
(インターネットホームページにおけるものを含む)をしてはならない。
2第1事件被告らは第1事件原告株式会社ニューチャーイノベーションに対し
別紙被告テキスト目録1及び2記載のテキスト並びに同各テキストの記載内容が
記録されたコンピュータ内の記録媒体、若しくはPCカード、CDロム、フロッピー
ディスク等の電磁的記録等の記録媒体から同記録内容を抹消せよ。
3第1事件被告Cは第1事件原告株式会社ニューチャーイノベーションに対し
50万円及びこれに対する平成18年1月18日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4第2事件被告株式会社ニューチャーイノベーションは第2事件原告Bに対し
108万4535円及びこれに対する平成17年9月21日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
5第1事件原告らのその余の請求を棄却する。
6第2事件原告Bのその余の請求を棄却する。
7訴訟費用は,これを2分し,その1を第1事件被告・第2事件原告B及びその
余の第1事件被告らの負担とし,その余を第1事件原告・第2事件被告
(株)ニューチャーイノベーション及びその余の第1原告らの負担とする。
8この判決は,第3項及び第4項に限り仮に執行することができる。
【事案の概要】
(株)ニューチャーイノベーションの代表取締役であった被告Bらが退職後
カタナニューヨーク、インクを設立した事実関係の下で、
原告らは、被告らが在職中に作成したテキストについてその著作権に基づき
被告テキスト等の販売差止、不正競争防止法(営業秘密)に基づく使用差止、
不当利得返還等を請求した事案。
あわせて未払い役員報酬支払いの請求(第2事件)。
【争点】
1 著作権侵害性
1 著作権の帰属
2 類似性
3 人格権侵害の有無
4 損害額
2 不正競争防止法
営業秘密性
3 不当利得返還請求
------------------------------------------------------
最高裁HP掲載後、数日で削除されたということなので
当時はフォローしきれませんでした。
なお、現在でも著作権の争点が含まれる平成18年01月31日付知財判決
(里見学園八剣伝事件、放電焼結装置事件)が判決本文はサイトに
掲載されているものの、
「最近の知的財産裁判例一覧表示」頁には掲載されていないという
最新判例を見落としかねない危なっかしい状況もあるので、
町村先生のブログや裁判所判例Watchなどのシステムを利用して
注意して行くほかないと思っています。
裁判所判例Watch
■追記(07.02.09)
営業秘密にかかわる部分などは黒塗りにされていて
その部分が多いと公開が遅くなる場合があります。
黒塗り部分について、技術的な問題があるとは
思いませんでした。
Flight-test of darupen
■[知的財産権] 黒塗り判決、だが
Matimulog
判決書きの一部を黒塗りにした例
■追記(07.03.12)
2007.02.10【御報告】カタナニューヨークインク裁判状況
News Release|KATANA NewYork,Inc.,
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Matimulog(町村教授)
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最高裁サイトから消えた「判例」と、判例公開問題
2006年4月27日にあった判決がいったんは最高裁HPに
掲載されたものの、最高裁事務局の判断で削除された
不正競争防止法、著作権法の争点に関する事案が
ありました。
東京地裁平成18年4月27日
平成15年(ワ)第12130号不正競争行為差止等請求事件
現在でもキャッシュでプリントアウトすることが
できますので、興味のある方はご覧いただけたらと
思います(全184ページ)。
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東京地裁平成18年4月27日
平成15年(ワ)第12130号不正競争行為等請求事件(第1事件)
平成15年(ワ)第11159号賃金請求事件(第2事件)
東京地裁民事第46部
裁判長裁判官 設楽隆一
裁判官 古河謙一
裁判官 吉川泉
第1事件原告・第2事件被告 (株)ニューチャーイノベーション
第1事件原告 (株)ニューチャーディスカバリー
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第1事件被告 カタナニューヨーク、インク
第1事件被告・第2事件原告 B
第1事件被告 C
第1事件被告 D
【主文】
1第1事件被告らは第1事件原告株式会社ニューチャーイノベーションに対し
別紙被告テキスト目録1及び2記載のテキストの印刷、出版、販売又は頒布
(インターネットホームページにおけるものを含む)をしてはならない。
2第1事件被告らは第1事件原告株式会社ニューチャーイノベーションに対し
別紙被告テキスト目録1及び2記載のテキスト並びに同各テキストの記載内容が
記録されたコンピュータ内の記録媒体、若しくはPCカード、CDロム、フロッピー
ディスク等の電磁的記録等の記録媒体から同記録内容を抹消せよ。
3第1事件被告Cは第1事件原告株式会社ニューチャーイノベーションに対し
50万円及びこれに対する平成18年1月18日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4第2事件被告株式会社ニューチャーイノベーションは第2事件原告Bに対し
108万4535円及びこれに対する平成17年9月21日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
5第1事件原告らのその余の請求を棄却する。
6第2事件原告Bのその余の請求を棄却する。
7訴訟費用は,これを2分し,その1を第1事件被告・第2事件原告B及びその
余の第1事件被告らの負担とし,その余を第1事件原告・第2事件被告
(株)ニューチャーイノベーション及びその余の第1原告らの負担とする。
8この判決は,第3項及び第4項に限り仮に執行することができる。
【事案の概要】
(株)ニューチャーイノベーションの代表取締役であった被告Bらが退職後
カタナニューヨーク、インクを設立した事実関係の下で、
原告らは、被告らが在職中に作成したテキストについてその著作権に基づき
被告テキスト等の販売差止、不正競争防止法(営業秘密)に基づく使用差止、
不当利得返還等を請求した事案。
あわせて未払い役員報酬支払いの請求(第2事件)。
【争点】
1 著作権侵害性
1 著作権の帰属
2 類似性
3 人格権侵害の有無
4 損害額
2 不正競争防止法
営業秘密性
3 不当利得返還請求
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最高裁HP掲載後、数日で削除されたということなので
当時はフォローしきれませんでした。
なお、現在でも著作権の争点が含まれる平成18年01月31日付知財判決
(里見学園八剣伝事件、放電焼結装置事件)が判決本文はサイトに
掲載されているものの、
「最近の知的財産裁判例一覧表示」頁には掲載されていないという
最新判例を見落としかねない危なっかしい状況もあるので、
町村先生のブログや裁判所判例Watchなどのシステムを利用して
注意して行くほかないと思っています。
裁判所判例Watch
■追記(07.02.09)
営業秘密にかかわる部分などは黒塗りにされていて
その部分が多いと公開が遅くなる場合があります。
黒塗り部分について、技術的な問題があるとは
思いませんでした。
Flight-test of darupen
■[知的財産権] 黒塗り判決、だが
Matimulog
判決書きの一部を黒塗りにした例
■追記(07.03.12)
2007.02.10【御報告】カタナニューヨークインク裁判状況
News Release|KATANA NewYork,Inc.,