裁判所HP 知的財産裁判例集より
「宇宙戦艦ヤマトパチンコ」事件
★東京地裁平成18.12.27平成16(ワ)13725損害賠償等請求事件 著作権民事訴訟PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 清水節
裁判官 山田真紀
裁判官 佐野信
★関連裁判(同日同法廷の判決)
東京地裁平成18.12.27平成17(ワ)16722損害賠償請求事件 著作権民事訴訟PDF
*こちらでは争点として不正競争防止法2条1項1号、2号も
とりあげられています。
----------------------------------------
■事案
アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権が製作総監督であった
プロデューサーに帰属していたのか、彼の会社に帰属していたのか、
著作権譲渡契約書によって有効に原告に権利移転したのか
が争われた事案
原告:映像制作会社 東北新社
被告:パチンコ機器製造販売会社 三共ら
----------------------------------------
■結論
請求棄却(東北新社敗訴)
----------------------------------------
■争点
条文 著作権法第29条1項、61条2項
1 プロデューサーは著作権を取得していたか
2 東北新社は翻案権を取得したか(傍論)
3 「大ヤマト」は「宇宙戦艦ヤマト」の複製権を侵害するか(傍論)
----------------------------------------
■判決内容
1 プロデューサーは著作権を取得していたか
プロデューサー(西崎義展氏)がアニメ制作にあたって人選、交渉、
実質的な監督業務を行っていたものの、
TV局との契約や資金調達はプロデューサーが代表を務める会社法人が
主体としておこなっていたことから、「映画製作者」(29条1項)は
あくまで法人であり、個人としてのプロデューサーは「映画製作者」では
なかったと判断されています。
(107頁以下)
東北新社は、プロデューサーとこの法人らを含めて「著作権等譲渡契約」を
締結していましたが、譲渡の当事者はあくまで東北新社とプロデューサー
個人という規定振りでした(112頁以下に契約書)。
このため、著作権をもともと取得していないプロデューサーからは
東北新社は著作権の譲渡を受けていないこととなってしまいました。
----------
2 東北新社は翻案権を取得したか(傍論)
「著作権等譲渡契約」によって、東北新社は著作権の譲渡を
受けていない以上、翻案権云々の議論もする必要がなくなりました。
ただ、「念のため」として傍論判断がされています。
「著作権等譲渡契約書」に特掲事項の記載(61条2項)が欠けていました。
この点について裁判所は厳格に判断。
仮に著作権譲渡契約が有効であったとしても
著作権法27条規定の翻案権は譲渡の対象とはなっていないと
判断されてしまいました。
(118頁以下)
----------
3 「大ヤマト」は「宇宙戦艦ヤマト」の複製権を侵害するか(傍論)
この部分も傍論となります。
『本件映画が制作された時点で,先端に穴が空いた飛行物体が宇宙を航行している様子を描いた画像,先端に穴の空いた戦艦が海上を航行している様子を描いた画像,先端部から光線を発している飛行物体を描いた画像,及び宇宙空間が暗青色に描かれている画像が存在していることが認められ,このことから,先端部に存在する発射口から光線を発する飛行物体が暗青色の宇宙空間を航行するという映像は,特に目新しい表現ということはできず,したがって,また,そのような飛行物体が艦首の発射口から光線を発射する前段階として,発射口部分が発光することを描いた映像も,特に目新しい表現ということはできない。さらに,艦首の発射口を拡大して描くことも,ありふれた表現方法である。そして,戦艦が宇宙空間を飛行すること自体は,アイデアに属し,また,海中又は宇宙空間を艦船又は飛行物体が進んで行くという表現は,上記同様,特徴あるものとはいえない。』
(126頁)
アニメ作品制作よりも以前から戦艦が宇宙を飛ぶモチーフが
作品化されていました。こうした背景を裁判所は重視しました。
パチンコ台の画面で表示される松本零士作「大ヤマト」と
「宇宙戦艦ヤマト」の両作品の同一性を判断するにさいして
その対比部分である宇宙を航行する戦艦の姿や波動砲発射シーンは
「ありふれた表現方法」、「特徴あるのもとはいえない」と
判断しました。
複製権(翻案権)侵害の際の判断要素としては、問題となる対比部分が
その作品にとって特徴的部分であることが必要ですが、
そうではないと判断されたわけです。
また、別の描写については、ありふれた表現方法ではないものの
具体的な表現形式が大きく異なっているとして同一性はない、との
判断がされています。
(127頁以下)
なお、艦橋部分の描写については「宇宙戦艦ヤマト」アニメの「原画」
としての松本さんの原著作物性が認められて、複製権侵害性はないと
判断されています。
(153頁)
----------------------------------------
■まとめ
【観念的な構図】
・西崎対東北新社(商標権をめぐる裁判、著作者人格権をめぐる裁判)
・西崎対松本零士(著作者をめぐる裁判)
・松本零士対東北新社(著作権をめぐる裁判:今回の事案)
----------
【「宇宙戦艦ヤマト」関連裁判の時系列】
1 商標権も譲渡されていたか(西崎対東北新社)
「宇宙戦艦ヤマト」に関する商標権も西崎氏らと
東北新社との間の「著作権等譲渡契約」によって移転している。
(H12.9.28判決)
2 著作者人格権不行使も合意していたか(西崎対東北新社)
「著作権等譲渡契約」に著作者人格権不行使規定はなかったが、
合理的意思解釈から合意があると認定。
(H13.7.2判決 プレステソフト事件)
→平成15年7月29日裁判外和解成立により訴え取り下げ
3 「宇宙戦艦ヤマト」の著作者はだれか(松本零士対西崎)
「宇宙戦艦ヤマト」各作品の著作者はプロデュサーである西崎氏と認定。
(H14.3.25)
→平成15年7月5日裁判外和解成立により訴え取り下げ
4 「大ヤマト」は「宇宙戦艦ヤマト」の権利関係と衝突しないのか
(松本零士対東北新社)
(H18.12.27 今回の判決 なお、松本氏は補助参加)
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■コメント
最近街中を車で走っているとFCチェーン展開している
自動車板金塗装会社がCI、イメージキャラクターとして看板に
「ヤマト」の図柄を載せているのをあちこちで目にします。
てっきり、
『「宇宙戦艦ヤマト」だなあ』
と思っていたらそうではなくて、松本零士さんの新コンセプト「大ヤマト」
(「宇宙戦艦ヤマト」とは別の企画)であることが今回のことでわか
りました。
「キャンディ・キャンディ」紛争に較べればまだ作品が死蔵されなく
て済んではいますが、それにしてもお金が大きく絡み、またプロデュ
ーサー西崎義展さんのキャラクター、松本零士さんのその後の新企画
展開もあって権利関係がとてもフクザツなことになってしまいました。
ヤマトに関する権利をすべて押さえたつもりの東北新社でしたが、
譲渡契約書の不備、東北新社を蚊帳の外に置いた西崎・松本和解、
その後の松本さんの新コンセプト展開で東北新社は
いくつのもの訴訟の対応を迫られることになってしまったわけです。
今回の判決で傍論として判断された複製権侵害の争点ですが、
翻案権侵害として議論しても同様の判断となったのかどうか、また、
キャンディキャンディ事件判決(東京地裁H11.2.25)を前提とすると
侵害性否定の判断でよかったのか疑問なしとはしないところです。
なお、下記掲示のブログ、サイトがたいへん参考になりました。
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■参考判例
・商標権をめぐる裁判(東北新社、破産管財人ら対西崎の家族)
東京地裁平成12年09月28日平成11(ワ)18820 商標権 民事訴訟PDF
・プレステソフトをめぐる裁判(西崎対バンダイ、東北新社ら)
東京地裁平成13年07月02日平成11(ワ)17262 著作権 民事訴訟PDF
・著作者をめぐる裁判(松本零士対西崎)
東京地裁平成14年3月25日平成11(ワ)20820 著作権侵害差止等請求事件,同12年(ワ)14077 著作者人格権確認反訴請求事件PDF
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■参考サイト・ブログ
「きむずか」
松本零士は自分の作品をパクったのか?-きむずか - Echoo!-エコログ
「トラッシュボックス」
トラッシュボックス 宇宙戦艦ヤマト 「ありふれた表現」??
「「宇宙戦艦ヤマト」の権利関係」
「宇宙戦艦ヤマト」の権利関係
「大ヤマト零号オフィシャルサイト」(松本零士さん監修)
大ヤマト零号オフィシャルサイト
「新 宇宙戦艦ヤマト・復活篇」(西崎義展さん監修)
新 宇宙戦艦ヤマト・復活篇
「株式会社 三共」(パチンコメーカー)
Good Luck, Good Life. SANKYO
----------------------------------------
■追記(06.01.07)
企業法務戦士の雑感さんの本判決に対する評論が
掲載されています。
不正競争防止法の論点にも言及されていていつもの
ことながら明解な解説をされておいでです。
[企業法務][知財] 長すぎる傍論が招く悲劇。
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■追記(08.5.27/08.12.16)
参考文献
宮下佳之「アニメーション映画の「映画製作者」の意義と著作権譲渡契約の解釈-パチンコゲーム機等映像事件-」『コピライト』554号(2007)44頁以下
中小路大ほか「宇宙戦艦ヤマト事件の判例概観」
第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『著作権法の新論点』
(2008)347頁以下
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■追記(08.12.16)
ITpro2008/12/15記事
東北新社,「宇宙戦艦ヤマト」の著作権侵害訴訟で三共など5社と和解
(高田 隆=日経ニューメディア)
東北新社が2008年12月15日、三共(SANKYO)など5社と和解したと発表。
5社の一部が東北新社に対して2億5000万円の和解金を支払う内容。
記事によると、東京地裁平成18.12.27平成16(ワ)13725損害賠償等請求
事件と、東京地裁平成18.12.27平成17(ワ)16722損害賠償請求事件のパ
チンコ関連訴訟2件の控訴審で和解となったようです。
東北新社ニュースリリース
【08.12.15】 「宇宙戦艦ヤマト」著作権侵害訴訟和解について
2件の控訴審(東京地裁平成19年(ネ)第10006号、10007号)が和解と
伝えています。
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企業法務戦士の雑感
2008-12-15記事
■[企業法務][知財]「大ヤマト」大逆転の結末。
「宇宙戦艦ヤマトパチンコ」事件
★東京地裁平成18.12.27平成16(ワ)13725損害賠償等請求事件 著作権民事訴訟PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 清水節
裁判官 山田真紀
裁判官 佐野信
★関連裁判(同日同法廷の判決)
東京地裁平成18.12.27平成17(ワ)16722損害賠償請求事件 著作権民事訴訟PDF
*こちらでは争点として不正競争防止法2条1項1号、2号も
とりあげられています。
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■事案
アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権が製作総監督であった
プロデューサーに帰属していたのか、彼の会社に帰属していたのか、
著作権譲渡契約書によって有効に原告に権利移転したのか
が争われた事案
原告:映像制作会社 東北新社
被告:パチンコ機器製造販売会社 三共ら
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■結論
請求棄却(東北新社敗訴)
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■争点
条文 著作権法第29条1項、61条2項
1 プロデューサーは著作権を取得していたか
2 東北新社は翻案権を取得したか(傍論)
3 「大ヤマト」は「宇宙戦艦ヤマト」の複製権を侵害するか(傍論)
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■判決内容
1 プロデューサーは著作権を取得していたか
プロデューサー(西崎義展氏)がアニメ制作にあたって人選、交渉、
実質的な監督業務を行っていたものの、
TV局との契約や資金調達はプロデューサーが代表を務める会社法人が
主体としておこなっていたことから、「映画製作者」(29条1項)は
あくまで法人であり、個人としてのプロデューサーは「映画製作者」では
なかったと判断されています。
(107頁以下)
東北新社は、プロデューサーとこの法人らを含めて「著作権等譲渡契約」を
締結していましたが、譲渡の当事者はあくまで東北新社とプロデューサー
個人という規定振りでした(112頁以下に契約書)。
このため、著作権をもともと取得していないプロデューサーからは
東北新社は著作権の譲渡を受けていないこととなってしまいました。
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2 東北新社は翻案権を取得したか(傍論)
「著作権等譲渡契約」によって、東北新社は著作権の譲渡を
受けていない以上、翻案権云々の議論もする必要がなくなりました。
ただ、「念のため」として傍論判断がされています。
「著作権等譲渡契約書」に特掲事項の記載(61条2項)が欠けていました。
この点について裁判所は厳格に判断。
仮に著作権譲渡契約が有効であったとしても
著作権法27条規定の翻案権は譲渡の対象とはなっていないと
判断されてしまいました。
(118頁以下)
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3 「大ヤマト」は「宇宙戦艦ヤマト」の複製権を侵害するか(傍論)
この部分も傍論となります。
『本件映画が制作された時点で,先端に穴が空いた飛行物体が宇宙を航行している様子を描いた画像,先端に穴の空いた戦艦が海上を航行している様子を描いた画像,先端部から光線を発している飛行物体を描いた画像,及び宇宙空間が暗青色に描かれている画像が存在していることが認められ,このことから,先端部に存在する発射口から光線を発する飛行物体が暗青色の宇宙空間を航行するという映像は,特に目新しい表現ということはできず,したがって,また,そのような飛行物体が艦首の発射口から光線を発射する前段階として,発射口部分が発光することを描いた映像も,特に目新しい表現ということはできない。さらに,艦首の発射口を拡大して描くことも,ありふれた表現方法である。そして,戦艦が宇宙空間を飛行すること自体は,アイデアに属し,また,海中又は宇宙空間を艦船又は飛行物体が進んで行くという表現は,上記同様,特徴あるものとはいえない。』
(126頁)
アニメ作品制作よりも以前から戦艦が宇宙を飛ぶモチーフが
作品化されていました。こうした背景を裁判所は重視しました。
パチンコ台の画面で表示される松本零士作「大ヤマト」と
「宇宙戦艦ヤマト」の両作品の同一性を判断するにさいして
その対比部分である宇宙を航行する戦艦の姿や波動砲発射シーンは
「ありふれた表現方法」、「特徴あるのもとはいえない」と
判断しました。
複製権(翻案権)侵害の際の判断要素としては、問題となる対比部分が
その作品にとって特徴的部分であることが必要ですが、
そうではないと判断されたわけです。
また、別の描写については、ありふれた表現方法ではないものの
具体的な表現形式が大きく異なっているとして同一性はない、との
判断がされています。
(127頁以下)
なお、艦橋部分の描写については「宇宙戦艦ヤマト」アニメの「原画」
としての松本さんの原著作物性が認められて、複製権侵害性はないと
判断されています。
(153頁)
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■まとめ
【観念的な構図】
・西崎対東北新社(商標権をめぐる裁判、著作者人格権をめぐる裁判)
・西崎対松本零士(著作者をめぐる裁判)
・松本零士対東北新社(著作権をめぐる裁判:今回の事案)
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【「宇宙戦艦ヤマト」関連裁判の時系列】
1 商標権も譲渡されていたか(西崎対東北新社)
「宇宙戦艦ヤマト」に関する商標権も西崎氏らと
東北新社との間の「著作権等譲渡契約」によって移転している。
(H12.9.28判決)
2 著作者人格権不行使も合意していたか(西崎対東北新社)
「著作権等譲渡契約」に著作者人格権不行使規定はなかったが、
合理的意思解釈から合意があると認定。
(H13.7.2判決 プレステソフト事件)
→平成15年7月29日裁判外和解成立により訴え取り下げ
3 「宇宙戦艦ヤマト」の著作者はだれか(松本零士対西崎)
「宇宙戦艦ヤマト」各作品の著作者はプロデュサーである西崎氏と認定。
(H14.3.25)
→平成15年7月5日裁判外和解成立により訴え取り下げ
4 「大ヤマト」は「宇宙戦艦ヤマト」の権利関係と衝突しないのか
(松本零士対東北新社)
(H18.12.27 今回の判決 なお、松本氏は補助参加)
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■コメント
最近街中を車で走っているとFCチェーン展開している
自動車板金塗装会社がCI、イメージキャラクターとして看板に
「ヤマト」の図柄を載せているのをあちこちで目にします。
てっきり、
『「宇宙戦艦ヤマト」だなあ』
と思っていたらそうではなくて、松本零士さんの新コンセプト「大ヤマト」
(「宇宙戦艦ヤマト」とは別の企画)であることが今回のことでわか
りました。
「キャンディ・キャンディ」紛争に較べればまだ作品が死蔵されなく
て済んではいますが、それにしてもお金が大きく絡み、またプロデュ
ーサー西崎義展さんのキャラクター、松本零士さんのその後の新企画
展開もあって権利関係がとてもフクザツなことになってしまいました。
ヤマトに関する権利をすべて押さえたつもりの東北新社でしたが、
譲渡契約書の不備、東北新社を蚊帳の外に置いた西崎・松本和解、
その後の松本さんの新コンセプト展開で東北新社は
いくつのもの訴訟の対応を迫られることになってしまったわけです。
今回の判決で傍論として判断された複製権侵害の争点ですが、
翻案権侵害として議論しても同様の判断となったのかどうか、また、
キャンディキャンディ事件判決(東京地裁H11.2.25)を前提とすると
侵害性否定の判断でよかったのか疑問なしとはしないところです。
なお、下記掲示のブログ、サイトがたいへん参考になりました。
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■参考判例
・商標権をめぐる裁判(東北新社、破産管財人ら対西崎の家族)
東京地裁平成12年09月28日平成11(ワ)18820 商標権 民事訴訟PDF
・プレステソフトをめぐる裁判(西崎対バンダイ、東北新社ら)
東京地裁平成13年07月02日平成11(ワ)17262 著作権 民事訴訟PDF
・著作者をめぐる裁判(松本零士対西崎)
東京地裁平成14年3月25日平成11(ワ)20820 著作権侵害差止等請求事件,同12年(ワ)14077 著作者人格権確認反訴請求事件PDF
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■参考サイト・ブログ
「きむずか」
松本零士は自分の作品をパクったのか?-きむずか - Echoo!-エコログ
「トラッシュボックス」
トラッシュボックス 宇宙戦艦ヤマト 「ありふれた表現」??
「「宇宙戦艦ヤマト」の権利関係」
「宇宙戦艦ヤマト」の権利関係
「大ヤマト零号オフィシャルサイト」(松本零士さん監修)
大ヤマト零号オフィシャルサイト
「新 宇宙戦艦ヤマト・復活篇」(西崎義展さん監修)
新 宇宙戦艦ヤマト・復活篇
「株式会社 三共」(パチンコメーカー)
Good Luck, Good Life. SANKYO
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■追記(06.01.07)
企業法務戦士の雑感さんの本判決に対する評論が
掲載されています。
不正競争防止法の論点にも言及されていていつもの
ことながら明解な解説をされておいでです。
[企業法務][知財] 長すぎる傍論が招く悲劇。
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■追記(08.5.27/08.12.16)
参考文献
宮下佳之「アニメーション映画の「映画製作者」の意義と著作権譲渡契約の解釈-パチンコゲーム機等映像事件-」『コピライト』554号(2007)44頁以下
中小路大ほか「宇宙戦艦ヤマト事件の判例概観」
第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『著作権法の新論点』
(2008)347頁以下
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■追記(08.12.16)
ITpro2008/12/15記事
東北新社,「宇宙戦艦ヤマト」の著作権侵害訴訟で三共など5社と和解
(高田 隆=日経ニューメディア)
東北新社が2008年12月15日、三共(SANKYO)など5社と和解したと発表。
5社の一部が東北新社に対して2億5000万円の和解金を支払う内容。
記事によると、東京地裁平成18.12.27平成16(ワ)13725損害賠償等請求
事件と、東京地裁平成18.12.27平成17(ワ)16722損害賠償請求事件のパ
チンコ関連訴訟2件の控訴審で和解となったようです。
東北新社ニュースリリース
【08.12.15】 「宇宙戦艦ヤマト」著作権侵害訴訟和解について
2件の控訴審(東京地裁平成19年(ネ)第10006号、10007号)が和解と
伝えています。
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企業法務戦士の雑感
2008-12-15記事
■[企業法務][知財]「大ヤマト」大逆転の結末。