裁判所HP 知的財産裁判例集より
「江戸庶民風俗図絵模写ー豆腐屋ー」事件(対日本ビーンス社)
★控訴審
平成18.11.29知財高裁平成18(ネ)10057 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 高野輝久
裁判官 佐藤達文
★原審
平成18.5.11東京地裁平成17(ワ)26020損害賠償請求事件PDF
過去のブログ
駒沢公園行政書士事務所日記「江戸庶民風俗図絵模写ー豆腐屋ー」事件〜著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 livedoor Blog(ブログ)
■事案
江戸庶民風俗図絵の模写絵の著作物性を
巡って争われた事案。
江戸時代に書かれた風俗図などの元絵を
原告の研究家(画家)が模写して書籍にまとめて
出版していました。
この模写絵を被告豆腐製造販売会社が自社豆腐商品の
パッケージ図柄に無断で使用したというものです。
原告(控訴人) :研究家
被告(被控訴人):豆腐製造販売会社
■結論
控訴棄却(原告研究家側敗訴)
■争点
条文 著作権法第2条1項1号・11号、21条
1 絵画における模写と著作物性
2 作品のモチーフと著作物性
■判決内容
1 絵画における模写と著作物性
控訴審は、原審同様、
『絵画における模写とは,一般に,原画に依拠し,原画における創作的表現を再現する行為,又は,再現したものを意味するものをいうから,模写作品が単に原画に付与された創作的表現を再現しただけのものであって,新たな創作的表現が付与されたものと認められない場合には,原画の複製物として著作物性がないものといわざるを得ない。』
(11頁)
と説示。
そして、原画と模写絵を対比して、模写絵に新たな創作的表現が
付与されているかどうか、
表現上の実質的同一性が両者にあるなら原画の複製物にとどまる
として、結論としては両者には実質的同一性がある(新たな創作的表現ではない)と
判断しました。
2 作品のモチーフと著作物性
作家側は作品のモチーフが違えば創作行為として
独自の意味が与えられると主張しましたが、
控訴審でも、
『模写作品が原画と異なるモチーフに基づくものであるからといって,当然に,模写作品に著作物性が認められるというわけではない』
(14頁)
との判断になっています。
こうして控訴審も結論的には、原審維持で判示部分引用となりました。
■コメント
原審を維持しているので控訴審で特段これといったところも
ありません。
作家側はいろいろな独創的な解釈論を展開していましたが
著作権法の解釈論とは相容れないところです。
ただ、以前にも書きましたが、たとえば、
風神雷神図屏風での原画製作者としての俵屋宗達の
プライオリティは当然のこととして、
模写図絵の尾形光琳作品、酒井抱一作品の価値が
疎んじられるはずもありません。
この3作品が一堂に会した出光美術館の展覧会(今年開催)で
これらを観たときに、
「いったいこれら3作品に著作権法上の実質的同一性があると
言い切ってしまって果たしていいのか?
表現上の本質的特徴の直接感得性は??」
と、悩ましい思いでいっぱいになりました。
背景情報も含めたうえでの作品の「価値」を考えてしまうとすると
作家側の言っている「モチーフ」論も
まったくわからないではないところです。
----------------------------------------
■追記08.11.23
参考文献
村井麻衣子「模写作品における創作性-豆腐屋事件-」
『著作権研究33号(2006)』(2008)202頁以下
「江戸庶民風俗図絵模写ー豆腐屋ー」事件(対日本ビーンス社)
★控訴審
平成18.11.29知財高裁平成18(ネ)10057 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 高野輝久
裁判官 佐藤達文
★原審
平成18.5.11東京地裁平成17(ワ)26020損害賠償請求事件PDF
過去のブログ
駒沢公園行政書士事務所日記「江戸庶民風俗図絵模写ー豆腐屋ー」事件〜著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 livedoor Blog(ブログ)
■事案
江戸庶民風俗図絵の模写絵の著作物性を
巡って争われた事案。
江戸時代に書かれた風俗図などの元絵を
原告の研究家(画家)が模写して書籍にまとめて
出版していました。
この模写絵を被告豆腐製造販売会社が自社豆腐商品の
パッケージ図柄に無断で使用したというものです。
原告(控訴人) :研究家
被告(被控訴人):豆腐製造販売会社
■結論
控訴棄却(原告研究家側敗訴)
■争点
条文 著作権法第2条1項1号・11号、21条
1 絵画における模写と著作物性
2 作品のモチーフと著作物性
■判決内容
1 絵画における模写と著作物性
控訴審は、原審同様、
『絵画における模写とは,一般に,原画に依拠し,原画における創作的表現を再現する行為,又は,再現したものを意味するものをいうから,模写作品が単に原画に付与された創作的表現を再現しただけのものであって,新たな創作的表現が付与されたものと認められない場合には,原画の複製物として著作物性がないものといわざるを得ない。』
(11頁)
と説示。
そして、原画と模写絵を対比して、模写絵に新たな創作的表現が
付与されているかどうか、
表現上の実質的同一性が両者にあるなら原画の複製物にとどまる
として、結論としては両者には実質的同一性がある(新たな創作的表現ではない)と
判断しました。
2 作品のモチーフと著作物性
作家側は作品のモチーフが違えば創作行為として
独自の意味が与えられると主張しましたが、
控訴審でも、
『模写作品が原画と異なるモチーフに基づくものであるからといって,当然に,模写作品に著作物性が認められるというわけではない』
(14頁)
との判断になっています。
こうして控訴審も結論的には、原審維持で判示部分引用となりました。
■コメント
原審を維持しているので控訴審で特段これといったところも
ありません。
作家側はいろいろな独創的な解釈論を展開していましたが
著作権法の解釈論とは相容れないところです。
ただ、以前にも書きましたが、たとえば、
風神雷神図屏風での原画製作者としての俵屋宗達の
プライオリティは当然のこととして、
模写図絵の尾形光琳作品、酒井抱一作品の価値が
疎んじられるはずもありません。
この3作品が一堂に会した出光美術館の展覧会(今年開催)で
これらを観たときに、
「いったいこれら3作品に著作権法上の実質的同一性があると
言い切ってしまって果たしていいのか?
表現上の本質的特徴の直接感得性は??」
と、悩ましい思いでいっぱいになりました。
背景情報も含めたうえでの作品の「価値」を考えてしまうとすると
作家側の言っている「モチーフ」論も
まったくわからないではないところです。
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■追記08.11.23
参考文献
村井麻衣子「模写作品における創作性-豆腐屋事件-」
『著作権研究33号(2006)』(2008)202頁以下