詳しくはれし@えこりんさんのブログ記事を。
ふっかつ!れしのお探しモノげっき
槇原敬之に「999」盗作騒動だってー。
グーグルで「夢は時間を裏切らない」フレーズを
検索してみると800弱の記事がヒットします。
ざっとこれらを眺めてみると槙原敬之さんの楽曲においても
また松本零士さんにとってもこのフレーズが重要なもので
あることがわかります。
とはいえ、
今回の問題は双方の著作物の同一性(類似性や依拠性)うんぬんより
以前に、端的にこのフレーズの創作性、つまり著作権が
発生するような著作物かどうか(著作権法2条1項1号)が
問題でしょう。
「ありふれたもの」であるかどうか。
だれでも作れる、あるいはだれが作っても同じになる。また、
著作権の発生を肯定することによって相対的にでも独占的な権利を
著作者に認めてしまっても良いのかどうかという政策的価値判断。
著作物を独占したいなら商標登録する方法もある、
違法な利用行為なら不正競争防止法などでの対応もある。
こうしたこともアタマの中でざっくり考えた上での
創作性判断ではないでしょうか。
松本零士さんの報道に最初に接したとき、
ある種の「怖さ」を感じたのは、
わたしだけでしょうか?
--------------------
■追記(06.10.20)
松本零士さんは、昔からコトバにはセンシティブだったようです。
ある漫画家さんのブログより
◆ケシクズ◆
◇銀鉄。
--------------------
■追記(06.11.8)
再燃しそうな気配です。
2006年11月7日 槇原敬之
楽曲「約束の場所」の歌詞に関して
--------------------
■追記(08.07.08)
朝日新聞2008年7月8日朝刊東京版14版38頁
産経新聞2008年7月8日東京版15版28頁
7日、東京地裁(清水節裁判長)で口頭弁論。
お二人が証言をされました。
槇原さんはせりふの著作物性から争っているようです。
著作権侵害していないことの確認(著作権侵害不存在
確認請求)と名誉毀損に基づく損害賠償請求(2200万円)
を2007年3月提訴。
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20080708-381095.html
日刊スポーツcom(2008年7月8日9時0分)
によると、
「「夢は時間〜」の歌詞について「仏教の『因果応報』の教えからです」と訴えた。「自分が(覚せい剤で)事件を起こして以来、仏教を学ぶようになって。『LOTUS IN THE DIRT』の『泥沼に咲くハスの花』の詩は『南無妙法蓮華経』からです。『世界に一つだけの花』は『天上天下唯我独尊』からきました」」
と、槇原さんは証言されたようです。
著作権部分の判断の流れとしては、
槇原「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」
松本「時間は夢を裏切らない。夢も時間を裏切ってはならない」
1.松本フレーズの創作性(著作権が発生する著作物か)
2.仮に創作性があるとして依拠したか(知ってたか)
3.仮に知ってたとして同一性があるか(実質的同一性の有無)
裁判所の判断としては、1から3を一緒くたにして
侵害性を検討する場合もあるし、1と2、3を区別する
方法もあります(二段階テストと濾過テスト)。
さて、清水コートはどっちで判決するでしょうか。
槇原さんの証言が説得力をもって裁判官に受け入れられれば、
槇原さんが松本フレーズを知っていたかどうかは問題では
なくなり、創作性や侵害性について、槇原さん有利な判断
となります。
----------------------------------------
■追記08.12.27
2008年12月26日、判決が出たようです。
「槇原さんが盗用を認めた」などと事実に反する発言で名誉を
傷つけたとして、松本さんに220万円の支払いを命じた。
時事ドットコム:記事(2008/12/26-18:41)
槇原さんの歌詞、「盗作でない」=松本零士さんに賠償命令・東京地裁
関連ブログ
池田信夫 blog(2008-12-27記事)
所有という幻想
ふっかつ!れしのお探しモノげっき
槇原敬之に「999」盗作騒動だってー。
グーグルで「夢は時間を裏切らない」フレーズを
検索してみると800弱の記事がヒットします。
ざっとこれらを眺めてみると槙原敬之さんの楽曲においても
また松本零士さんにとってもこのフレーズが重要なもので
あることがわかります。
とはいえ、
今回の問題は双方の著作物の同一性(類似性や依拠性)うんぬんより
以前に、端的にこのフレーズの創作性、つまり著作権が
発生するような著作物かどうか(著作権法2条1項1号)が
問題でしょう。
「ありふれたもの」であるかどうか。
だれでも作れる、あるいはだれが作っても同じになる。また、
著作権の発生を肯定することによって相対的にでも独占的な権利を
著作者に認めてしまっても良いのかどうかという政策的価値判断。
著作物を独占したいなら商標登録する方法もある、
違法な利用行為なら不正競争防止法などでの対応もある。
こうしたこともアタマの中でざっくり考えた上での
創作性判断ではないでしょうか。
松本零士さんの報道に最初に接したとき、
ある種の「怖さ」を感じたのは、
わたしだけでしょうか?
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■追記(06.10.20)
松本零士さんは、昔からコトバにはセンシティブだったようです。
ある漫画家さんのブログより
◆ケシクズ◆
◇銀鉄。
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■追記(06.11.8)
再燃しそうな気配です。
2006年11月7日 槇原敬之
楽曲「約束の場所」の歌詞に関して
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■追記(08.07.08)
朝日新聞2008年7月8日朝刊東京版14版38頁
産経新聞2008年7月8日東京版15版28頁
7日、東京地裁(清水節裁判長)で口頭弁論。
お二人が証言をされました。
槇原さんはせりふの著作物性から争っているようです。
著作権侵害していないことの確認(著作権侵害不存在
確認請求)と名誉毀損に基づく損害賠償請求(2200万円)
を2007年3月提訴。
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20080708-381095.html
日刊スポーツcom(2008年7月8日9時0分)
によると、
「「夢は時間〜」の歌詞について「仏教の『因果応報』の教えからです」と訴えた。「自分が(覚せい剤で)事件を起こして以来、仏教を学ぶようになって。『LOTUS IN THE DIRT』の『泥沼に咲くハスの花』の詩は『南無妙法蓮華経』からです。『世界に一つだけの花』は『天上天下唯我独尊』からきました」」
と、槇原さんは証言されたようです。
著作権部分の判断の流れとしては、
槇原「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」
松本「時間は夢を裏切らない。夢も時間を裏切ってはならない」
1.松本フレーズの創作性(著作権が発生する著作物か)
2.仮に創作性があるとして依拠したか(知ってたか)
3.仮に知ってたとして同一性があるか(実質的同一性の有無)
裁判所の判断としては、1から3を一緒くたにして
侵害性を検討する場合もあるし、1と2、3を区別する
方法もあります(二段階テストと濾過テスト)。
さて、清水コートはどっちで判決するでしょうか。
槇原さんの証言が説得力をもって裁判官に受け入れられれば、
槇原さんが松本フレーズを知っていたかどうかは問題では
なくなり、創作性や侵害性について、槇原さん有利な判断
となります。
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■追記08.12.27
2008年12月26日、判決が出たようです。
「槇原さんが盗用を認めた」などと事実に反する発言で名誉を
傷つけたとして、松本さんに220万円の支払いを命じた。
時事ドットコム:記事(2008/12/26-18:41)
槇原さんの歌詞、「盗作でない」=松本零士さんに賠償命令・東京地裁
関連ブログ
池田信夫 blog(2008-12-27記事)
所有という幻想