駒田泰土「著作物と作品概念との異同について」
(知的財産法政策学研究11号145頁以下(2006))
本論文では、「著作物」概念について創作的表現説と作品説を検討、
山本隆司弁護士の著作物の個数論からの作品説
(コピライト532号(2005.8)2頁以下参照)について
批判的検討を加えています。
その上で二次的著作物概念論について言及。
ポパイネクタイ事件、キャンディキャンディ事件判決の
考察を通して駒田先生は創作的表現説の立場から
要素区別肯定論を採られています。
二次的著作物における原著作権者の権利行使の範囲を
考えるにあたって著作物概念まで遡って
検討を加えている点で参考になるものと思われます。
北海道大学 知的財産法政策学研究
知的財産法政策学研究/21世紀COEプログラム:「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」研究プロジェクト
論文PDF
駒田泰土「著作物と作品概念との異同について」PDF
■追記(06.6.15)
暇人#9さんのブログ記事から
山本先生の論文をネット上で
読むことが出来ます。
エンドユーザーの見た著作権
論文紹介から──
山本弁護士の論文
略歴書(山本隆司)