裁判所HP 知的財産裁判例集より
★平成18.4.26大阪高等裁平成17(ネ)2410 著作権侵害差止等 著作権民事訴訟PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 若林諒
裁判官 小野洋一
裁判官 中村心
★原審
平成17.7.12大阪地方裁平成16(ワ)5130 著作権民事訴訟PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 高松宏之
裁判官 西森みゆき
■事案
スポーツトレーニング理論である
「初動負荷」理論を解説した雑誌記事の
翻案権侵害性をめぐって争われた事案
■結論
控訴棄却(原告トレーナー側敗訴)
■争点
条文 著作権法第27条
1 翻案権侵害の肯否
■判決内容
1 翻案権侵害の肯否
初動負荷理論提唱者の著作物と
被告の雑誌記事の5箇所の部分の対比において
翻案権侵害の肯否が争われました。
結論的には、すべて侵害性を否定。
表現上の本質的特徴の同一性が
あるということはできないとしました。
■コメント
原審では「初動負荷」「終動負荷」といった
理論名の著作物性をめぐって争われました。
結論的には名称としてはありふれたもので、
著作権法第2条1項1号にいうところの
創作性に欠けると判断されていました。
控訴審では、原告側は理論名の著作物性や
不正競争防止法(同法第2条1項1号)違反、
民法415条(契約上の付随義務違反)の
争点を撤回。
新たに翻案権侵害(27条)としての主張を
追加しました。
判決文末尾に別紙対照表が添付されています。
一見して翻案権侵害を認めるのは
難しかったことがわかります。
なお、スポーツトレーニング理論のような
いわば自然科学を内容とする著作物では
誰が表現しても同じような書き方に
なってしまうため
トレーニングを解説する記述の
著作物性の幅自体おのずと狭くなる
ということもあると思います。
理論名の著作物性(複製権侵害性)とあわせて
翻案権侵害性についても否定されて、
原告トレーナー側にとっては完敗という
結果となりました。
■過去のブログ
理論名と著作権(続報)=知財判決速報掲載=2005年07月16日
■参考ブログ(追記06.5.11)
事案の背景について詳細に検討されているものとして
「企業法務戦士の雑感」さん
[法律][知財] 明らかにされた真実
★平成18.4.26大阪高等裁平成17(ネ)2410 著作権侵害差止等 著作権民事訴訟PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 若林諒
裁判官 小野洋一
裁判官 中村心
★原審
平成17.7.12大阪地方裁平成16(ワ)5130 著作権民事訴訟PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 高松宏之
裁判官 西森みゆき
■事案
スポーツトレーニング理論である
「初動負荷」理論を解説した雑誌記事の
翻案権侵害性をめぐって争われた事案
■結論
控訴棄却(原告トレーナー側敗訴)
■争点
条文 著作権法第27条
1 翻案権侵害の肯否
■判決内容
1 翻案権侵害の肯否
初動負荷理論提唱者の著作物と
被告の雑誌記事の5箇所の部分の対比において
翻案権侵害の肯否が争われました。
結論的には、すべて侵害性を否定。
表現上の本質的特徴の同一性が
あるということはできないとしました。
■コメント
原審では「初動負荷」「終動負荷」といった
理論名の著作物性をめぐって争われました。
結論的には名称としてはありふれたもので、
著作権法第2条1項1号にいうところの
創作性に欠けると判断されていました。
控訴審では、原告側は理論名の著作物性や
不正競争防止法(同法第2条1項1号)違反、
民法415条(契約上の付随義務違反)の
争点を撤回。
新たに翻案権侵害(27条)としての主張を
追加しました。
判決文末尾に別紙対照表が添付されています。
一見して翻案権侵害を認めるのは
難しかったことがわかります。
なお、スポーツトレーニング理論のような
いわば自然科学を内容とする著作物では
誰が表現しても同じような書き方に
なってしまうため
トレーニングを解説する記述の
著作物性の幅自体おのずと狭くなる
ということもあると思います。
理論名の著作物性(複製権侵害性)とあわせて
翻案権侵害性についても否定されて、
原告トレーナー側にとっては完敗という
結果となりました。
■過去のブログ
理論名と著作権(続報)=知財判決速報掲載=2005年07月16日
■参考ブログ(追記06.5.11)
事案の背景について詳細に検討されているものとして
「企業法務戦士の雑感」さん
[法律][知財] 明らかにされた真実