先日行われた4月著作権研究会の演題は、
一橋大学大学院教授、著作権分科会委員の
土肥一史先生による著作権法の改正問題にかかわる
ものでした。
今回の講演では、特にドイツ著作権法改正議論との
比較の視点から日本の著作権法改正問題について
言及されていました。
ドイツ著作権法は現在、EU指令等をうけて
第二段階の改正作業中。
図書館での利用や私的録音・録画補償金制度、
未知の利用方法に関する議論などはとくに
日本と共通するということで
ドイツでの改正議論が披露されました。
講演中、紹介された文献として、以下のものが
あります。
辻田芳幸「ドイツにおける私的録画・録音に対する報酬請求権の歴史的発展」
『紋谷暢男教授還暦記念 知的財産権法の現代的課題』(1998)591頁以下
アドルフ・ディーツ「新たに採択されたEU情報社会指令について」
『著作権研究28号(2001)』(2003)141頁以下
三浦正広「EU著作権ディレクティブにもとづくドイツ著作権法改正」
『コピライト515号』(2004)26頁以下
辻田先生の論文では、
1965年法53条5項の立法過程や
現行規定54条1項(報酬義務)の立法過程について
述べられています。
ディーツ教授による講演録では、
WIPO新条約のヨーロッパでのハーモナイゼーションを
ひとつの目的としたEU情報社会指令について
述べられています。
三浦先生の論文は、著作権法を改正する
2003年に成立した
「情報社会における著作権規定に関する法律」
についてのものです。
なお、関連する論文として
三浦「パソコンに対する私的複写報酬をめぐって
ーミュンヘン地裁2004年12月23日判決ー」
『コピライト534号』(2004)26頁以下参照
同 「ドイツ著作権法におけるCD-R搭載パソコンに
対する補償金請求権」
『コピライト481号』(2001)32頁以下参照。
一橋大学大学院教授、著作権分科会委員の
土肥一史先生による著作権法の改正問題にかかわる
ものでした。
今回の講演では、特にドイツ著作権法改正議論との
比較の視点から日本の著作権法改正問題について
言及されていました。
ドイツ著作権法は現在、EU指令等をうけて
第二段階の改正作業中。
図書館での利用や私的録音・録画補償金制度、
未知の利用方法に関する議論などはとくに
日本と共通するということで
ドイツでの改正議論が披露されました。
講演中、紹介された文献として、以下のものが
あります。
辻田芳幸「ドイツにおける私的録画・録音に対する報酬請求権の歴史的発展」
『紋谷暢男教授還暦記念 知的財産権法の現代的課題』(1998)591頁以下
アドルフ・ディーツ「新たに採択されたEU情報社会指令について」
『著作権研究28号(2001)』(2003)141頁以下
三浦正広「EU著作権ディレクティブにもとづくドイツ著作権法改正」
『コピライト515号』(2004)26頁以下
辻田先生の論文では、
1965年法53条5項の立法過程や
現行規定54条1項(報酬義務)の立法過程について
述べられています。
ディーツ教授による講演録では、
WIPO新条約のヨーロッパでのハーモナイゼーションを
ひとつの目的としたEU情報社会指令について
述べられています。
三浦先生の論文は、著作権法を改正する
2003年に成立した
「情報社会における著作権規定に関する法律」
についてのものです。
なお、関連する論文として
三浦「パソコンに対する私的複写報酬をめぐって
ーミュンヘン地裁2004年12月23日判決ー」
『コピライト534号』(2004)26頁以下参照
同 「ドイツ著作権法におけるCD-R搭載パソコンに
対する補償金請求権」
『コピライト481号』(2001)32頁以下参照。