平成18年4月11日官報(号外第83号)より


文化庁告示第六号として
国会図書館が「近代デジタルライブラリー」事業において
明治時代の著作物のネット利用などを
するための著作権処理として
文化庁長官の裁定を受けています。

著作物一件あたり51円の補償金で
総額360万円余となっています。


文化庁

著作権者不明等の場合の裁定制度

サイトでの著作権者捜しの広告掲載

著作権情報センター「著作権者を捜しています」

官報

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