平成18年4月11日官報(号外第83号)より
文化庁告示第六号として
国会図書館が「近代デジタルライブラリー」事業において
明治時代の著作物のネット利用などを
するための著作権処理として
文化庁長官の裁定を受けています。
著作物一件あたり51円の補償金で
総額360万円余となっています。
文化庁
著作権者不明等の場合の裁定制度
サイトでの著作権者捜しの広告掲載
著作権情報センター「著作権者を捜しています」
官報
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文化庁告示第六号として
国会図書館が「近代デジタルライブラリー」事業において
明治時代の著作物のネット利用などを
するための著作権処理として
文化庁長官の裁定を受けています。
著作物一件あたり51円の補償金で
総額360万円余となっています。
文化庁
著作権者不明等の場合の裁定制度
サイトでの著作権者捜しの広告掲載
著作権情報センター「著作権者を捜しています」
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