ジュリスト2006.2.15号(No.1306)114頁以下に高部眞規子判事による
論文「著作権侵害の主体について」(連載・知的財産法の潮流<著作権法編2>)
が掲載されています。
本論文に言及したものとして、「企業法務戦士の雑感」さんのブログ記事が
あります。そちらに詳しく内容が紹介されているので参照していただければと
思います。
・企業法務戦士の雑感
[企業法務][知財][雑誌] 高部判事の野望(?)
なお、高部判事の立場は、学説上消極説(否定説)(主体性を解釈で広げずに
立法論に待つべき)に位置づけられますが、今回の論文でもその立場は変わりません。
ところで、昨年出た「選撮見録事件」判決(大阪地裁H17.10.24)についても
本論文で言及されています。
大阪地裁判決において112条を類推解釈して差止請求を
肯定している点について、
「著作権法112条を類推適用して差止めを認めるくらいであれば、同法113条で侵害とみなした意義が乏しく直截に差止請求を法定すべきであろう。」
とされています(128頁)。
今年になって正式な文化審議会著作権分科会報告書がアップされていて(PDF)
139頁以下に著作権侵害主体性の問題が取上げられています。
・文化審議会著作権分科会報告書(文部科学省)
第1章法制問題小委員会 第5節司法救済ワーキングチーム139頁以下参照
文化審議会著作権分科会報告書−文部科学省
この点についても、同じく「企業法務戦士の雑感」さんのブログ記事参照。
[企業法務][知財]「著作権」という名の病
なお、3月の(社)著作権情報センター主催著作権研究会講演者は
潮海久雄筑波大助教授。
演題は「著作権侵害の責任主体に関する新たな動向」と、
タイムリーなものとなっています。
(社)著作権情報センターセミナー
・学説状況を簡単にまとめた過去の記事(2005年10月30日)
「選撮見録」クロムサイズ社著作権侵害差止等請求事件(知財判決速報)
論文「著作権侵害の主体について」(連載・知的財産法の潮流<著作権法編2>)
が掲載されています。
本論文に言及したものとして、「企業法務戦士の雑感」さんのブログ記事が
あります。そちらに詳しく内容が紹介されているので参照していただければと
思います。
・企業法務戦士の雑感
[企業法務][知財][雑誌] 高部判事の野望(?)
なお、高部判事の立場は、学説上消極説(否定説)(主体性を解釈で広げずに
立法論に待つべき)に位置づけられますが、今回の論文でもその立場は変わりません。
ところで、昨年出た「選撮見録事件」判決(大阪地裁H17.10.24)についても
本論文で言及されています。
大阪地裁判決において112条を類推解釈して差止請求を
肯定している点について、
「著作権法112条を類推適用して差止めを認めるくらいであれば、同法113条で侵害とみなした意義が乏しく直截に差止請求を法定すべきであろう。」
とされています(128頁)。
今年になって正式な文化審議会著作権分科会報告書がアップされていて(PDF)
139頁以下に著作権侵害主体性の問題が取上げられています。
・文化審議会著作権分科会報告書(文部科学省)
第1章法制問題小委員会 第5節司法救済ワーキングチーム139頁以下参照
文化審議会著作権分科会報告書−文部科学省
この点についても、同じく「企業法務戦士の雑感」さんのブログ記事参照。
[企業法務][知財]「著作権」という名の病
なお、3月の(社)著作権情報センター主催著作権研究会講演者は
潮海久雄筑波大助教授。
演題は「著作権侵害の責任主体に関する新たな動向」と、
タイムリーなものとなっています。
(社)著作権情報センターセミナー
・学説状況を簡単にまとめた過去の記事(2005年10月30日)
「選撮見録」クロムサイズ社著作権侵害差止等請求事件(知財判決速報)