朝日新聞1月30日月曜東京版14版1頁、3頁より。
インターネット経由でのテレビ番組放送については、現状では「放送」と「通信」の垣根が
あることからなかなか難しい状況です。
こうしたなか、2011年にはテレビ番組放送がアナログからデジタルに全面的に移行。
この地上デジタルテレビ放送の補完(難視聴対策)としての役割がネットを利用した
番組配信(IPマルチキャスト放送)に期待されていました。
ただ、この場合も「放送」と「通信」という垣根があることから
何らかの法的対応が必要とされていたわけですが、
今回知的財産戦略本部は「補完」にとどまらない、より大きく踏み込んだテレビ番組の
ネットでの利用促進を推し進める著作権法改正案を提言。
たとえば「有線放送」の定義にIPマルチキャスト放送を含むような法改正をする
というものです。
もっとも、記事にもあるようにローカル局やCATV局、さらには著作権者などとの
利害調整にはかなりの困難が伴いそうです。
2007年の通常国会への改正案提出を目指すそうですが、どのあたりで落ち着くのか
成り行きが注目されます。
インターネット経由でのテレビ番組放送については、現状では「放送」と「通信」の垣根が
あることからなかなか難しい状況です。
こうしたなか、2011年にはテレビ番組放送がアナログからデジタルに全面的に移行。
この地上デジタルテレビ放送の補完(難視聴対策)としての役割がネットを利用した
番組配信(IPマルチキャスト放送)に期待されていました。
ただ、この場合も「放送」と「通信」という垣根があることから
何らかの法的対応が必要とされていたわけですが、
今回知的財産戦略本部は「補完」にとどまらない、より大きく踏み込んだテレビ番組の
ネットでの利用促進を推し進める著作権法改正案を提言。
たとえば「有線放送」の定義にIPマルチキャスト放送を含むような法改正をする
というものです。
もっとも、記事にもあるようにローカル局やCATV局、さらには著作権者などとの
利害調整にはかなりの困難が伴いそうです。
2007年の通常国会への改正案提出を目指すそうですが、どのあたりで落ち着くのか
成り行きが注目されます。
コメント
コメント一覧
単刀直入にお伺い致しますが、著作隣接権の扱いはどうなるのでしょうか。現状では有線放送事業者には著作隣接権が認められている訳ですよね。
IPマルチキャストが有線放送として扱われた場合、通信事業者が独自のコンテンツでIPマルチキャストを行った場合も、著作隣接権が認められるという事になるのでしょうか。
既存のCATV局は死活問題、通信事業者には権利拡大の一方となるので、あるいは利益調整の点から変則的な取扱いになる可能性もありえます。
この点について包括的な改正になるのか、ごく部分的な改正になるのか、予断を許さないところです。
やはり通信事業者に「放送」同様の権利を与えるというのは色々と問題になりますよね。「有線放送」と認める範囲をIPマルチキャストにおける同時再送信だけに限定するとか、そのような解決策をとることになるのでしょうか。
個人的には、法改正による解決は反対です。この問題の本質は著作権法と言うよりは、テレビ局の契約問題にあると思いますので。法改正によって、確かにIPマルチキャストは可能になると思いますが、契約問題を先送りすることに繋がると思うんですよね。
あるようです。
6月にでる知財戦略本部の報告書に注目したいと
思います。
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