生方さんがご自身のブログにサウンドロゴの著作物性を巡る問題点について
新たにお書きになっています。
■uBuLOG=ウブログ
サウンドロゴの著作権について補足
ところで、
楽曲の類似性に関する最近の裁判例としては「記念樹(どこまでも行こう)」事件があります。
小林亜星さんらが服部克久さんを著作権侵害で訴えた事案です。
結論的には、小林亜星さん側が勝訴しました。
(控訴審で小林さん勝訴、上告不受理上告棄却決定により控訴審判決が確定)
■東京地裁H12.2.18判決(原審)
東京地裁H12.2.18
(知財判決速報)
■東京高裁H14.9.6判決(控訴審)
東京高裁H14.9.6
(知財判決速報)
■最高裁H15.3.11決定(上告審)
【裁判】どこまでも行こう・記念樹
(小林亜星さんのサイト。決定内容が掲載されています。)
■音楽著作物を巡る問題について、
安達翼「音楽の著作物をめぐる課題ー「記念樹事件」を契機として」苗村憲司ほか著『現代社会と著作権法ーデジタルネットワーク社会の知的財産権』(2005)
本書143ページ以下では、著作物の創作性・同一性判断について
「フレーズ」単位の分析の有用性などについて検討が加えられています。
また、本書182ページでは「記念樹事件」での著作物の同一性判断について、
原審がフレーズ分析とそれに対応する歌詞をもあわせて判断しているのに対して、
控訴審では音列の比較自体を重視して歌詞との有機的な関連性にはとくに注視していない、
と分析しています。
サウンドロゴに仮に著作物性が肯定されたとして、
通常の楽曲での著作物の同一性判断に関しての判断枠組みとどのような相違があるのか。
また、上記判例の判断内容がサウンドロゴでのこの点に関する判断に当たって
どのような影響を及ぼすのか(あるいは及ぼさないのか)。
さらに翻ってサウンドロゴの著作物性判断に当たって、音列以外の他の要素が
どのようにかかわってくるのか。
これからも検討していきたいと思います。
新たにお書きになっています。
■uBuLOG=ウブログ
サウンドロゴの著作権について補足
ところで、
楽曲の類似性に関する最近の裁判例としては「記念樹(どこまでも行こう)」事件があります。
小林亜星さんらが服部克久さんを著作権侵害で訴えた事案です。
結論的には、小林亜星さん側が勝訴しました。
(控訴審で小林さん勝訴、上告不受理上告棄却決定により控訴審判決が確定)
■東京地裁H12.2.18判決(原審)
東京地裁H12.2.18
(知財判決速報)
■東京高裁H14.9.6判決(控訴審)
東京高裁H14.9.6
(知財判決速報)
■最高裁H15.3.11決定(上告審)
【裁判】どこまでも行こう・記念樹
(小林亜星さんのサイト。決定内容が掲載されています。)
■音楽著作物を巡る問題について、
安達翼「音楽の著作物をめぐる課題ー「記念樹事件」を契機として」苗村憲司ほか著『現代社会と著作権法ーデジタルネットワーク社会の知的財産権』(2005)
本書143ページ以下では、著作物の創作性・同一性判断について
「フレーズ」単位の分析の有用性などについて検討が加えられています。
また、本書182ページでは「記念樹事件」での著作物の同一性判断について、
原審がフレーズ分析とそれに対応する歌詞をもあわせて判断しているのに対して、
控訴審では音列の比較自体を重視して歌詞との有機的な関連性にはとくに注視していない、
と分析しています。
サウンドロゴに仮に著作物性が肯定されたとして、
通常の楽曲での著作物の同一性判断に関しての判断枠組みとどのような相違があるのか。
また、上記判例の判断内容がサウンドロゴでのこの点に関する判断に当たって
どのような影響を及ぼすのか(あるいは及ぼさないのか)。
さらに翻ってサウンドロゴの著作物性判断に当たって、音列以外の他の要素が
どのようにかかわってくるのか。
これからも検討していきたいと思います。
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