知財判決速報より


H17.12.26 東京地裁 平成17(ワ)11855 著作権 民事訴訟事件



■事案

宗教家高橋信次の講演や論文などの著作物を
無断で電子ブック等に複製して販売したという
著作権侵害事案。



■結論

請求認容(原告側勝訴)



■争点

条文 著作権法第21条、26条の2、114条2項


■判決内容


■コメント

師走も押し迫ったこの時期での
知財判決速報へのアップです。

これといった争点もない普通の著作権侵害差止、
損害賠償請求事件なのですが、
新興宗教団体である宗教法人GLA
原告となっていることから備忘録的に
取り上げてみました。

原告は、高橋信次の相続人から著作権の信託を受けていた
宗教法人GLA
被告は、高橋信次の講演の録音・録画物、論文を
無断複製してネット上で販売していました。


被告は、

Bの講演記録は,世界の宝であり,一宗教法人が独断で封印すべきものではない。

したがって複製・販売行為は
著作権侵害とはならないと主張していました。

もちろん裁判所は認めませんでしたが、
なるほど面白い主張だなあ、という印象です。


中学生の頃、ミリオンセラーの
五島勉「ノストラダムスの大予言」とともに
高橋信次著作物(あるいは娘の高橋佳子さんの本?)を
読んだ覚えがあります。

オウム真理教事件で一時取上げられた新興宗教団体のひとつ
ですが、現在はどのような活動状況なのでしょうか。


■追記(06.5.15)

控訴審判決

知財高裁平成18年05月11日平成18(ネ)10006著作権侵害差止等請求控訴事件


■追記(06.5.17)

控訴審判決に詳しく触れられたブログ記事として
「企業法務戦士の雑感」さんの記事があります。

[法律][知財] 究極の反論(その2)