平成16年改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用第一号について、こちらのブログに詳しく掲載されています。

広告消費者問題Blog:改正下請法第1号

印刷物のデザインなど「情報成果物」についても適用範囲が拡大した下請法。その拡大した部分について適用があり親会社が公取委より勧告を受けています。


ブログにあるように放送関係の方々は法改正に向けてコンプライアンスの見直し、番組制作業務委託契約書のひな型を改訂したりと一時期は相当な仕事量になったようです。