試される。(ココログ mix)

2005.09.15付の記事は私的録音録画補償金制度問題に関する文献検索としてとても参考になります。ここまで遡ってフォローするのはさぞかしたいへんなことだと思います。

ところで、暇人#9さんのここのところの私的録音録画補償金制度問題に関する一連のブログ記事を拝見していて、私も改めて法理論的なところから考えてみようと思い、手元にある本を一冊読み返しています。
(暇人#9さんが仰るとおり私的録画録音補償金制度問題では「権利者の不利益」のあるなしが重要で、権利云々で済むハナシではないのですが、ワタシ的な問題関心としましてついつい法理論的なところに向いてしまいます。)

半田正夫先生の「著作権法の研究」(1971 一粒社)で、すでに絶版なので図書館か古本屋さんで入手するしかないのですが、著作権の権利構成に関する論考が掲載されています(収録論文のうち「著作権の一元的構成について」の初出は北大法学論集15巻1〜4号16巻1号。なお、「私的利用を目的とする音楽著作物のテープ録音」は、同17巻2号)。
暇人#9さんのブログ記事にあげられている半田先生の文献と内容的に重複するのかもしれませんが、著作権の構造論まで遡って諸問題を考えてみるのもよいのではないかと思った次第です。

いずれにしましても、補償金制度論議の中心は法律論ではなく政策論である以上、暇人#9さんが言われるように実証的にしていかなくてはならない、と思います(暇人#9さん、もし主旨が違っていたらすみません。今のうちに謝っておきます。)。