先月25日、日本政策投資銀行が化粧品の商標権(「P.G.C.D.」)を担保に8000万円の融資を行ったという内容の記事がありました。
アサヒコム記事
少し前には、みなと銀行がプロアイスホッケーチーム「日光神戸アイスバックス」に関する商標権を担保に3000万円の融資を行ったという報道もありました。みなと銀行では知財関連融資は今回で3例目だそうです。
ところで、先日の知財研修で講師をされた日本政策投資銀行調査役の方のお話では、知財融資の場合であっても過去3年の経営内容が前提となり知財の潜在的な価値は評価の対象とはされない(出願公開前の特許は対象外)。あくまで現実的な知財の収益力が評価対象とされる、とのこと。
また、担保にとると言っても知的財産権である特許権などに担保権(質権、譲渡担保権)が設定されれば済む話ではなく、事業が第三者に継承され得るカタチで担保にとらなければならず、担保権設定も融資の主眼となる特許権のみならず、その事業にとって必要不可欠なブランドについての意匠権や商標権も対象となる。加えて図面、仕様書、顧客情報さらには技術者(ヒト)というものの確保も重要となるそうです。
今回の通販化粧品会社の事例ではブランドイメージである商標権のみが担保の対象とされたと報道されていますが、それに付随する部分ではどの範囲まで押さえたのか関心があるところです。
このように知財を担保に融資をするといっても、通常では事業全体をセットにして押さえる必要があり、評価はむろん権利保全についても大変な作業であることが伺えます。
その点、著作権(パッケージソフトなどソフトウエアプログラム著作物)については単体で取扱いやすいので融資対象としやすいとのお話でした。
日本政策投資銀行ではいままで250例に及ぶ知的財産権担保融資を行っています。具体例などは以下のサイトをご覧ください。
日本政策投資銀行
アサヒコム記事
少し前には、みなと銀行がプロアイスホッケーチーム「日光神戸アイスバックス」に関する商標権を担保に3000万円の融資を行ったという報道もありました。みなと銀行では知財関連融資は今回で3例目だそうです。
ところで、先日の知財研修で講師をされた日本政策投資銀行調査役の方のお話では、知財融資の場合であっても過去3年の経営内容が前提となり知財の潜在的な価値は評価の対象とはされない(出願公開前の特許は対象外)。あくまで現実的な知財の収益力が評価対象とされる、とのこと。
また、担保にとると言っても知的財産権である特許権などに担保権(質権、譲渡担保権)が設定されれば済む話ではなく、事業が第三者に継承され得るカタチで担保にとらなければならず、担保権設定も融資の主眼となる特許権のみならず、その事業にとって必要不可欠なブランドについての意匠権や商標権も対象となる。加えて図面、仕様書、顧客情報さらには技術者(ヒト)というものの確保も重要となるそうです。
今回の通販化粧品会社の事例ではブランドイメージである商標権のみが担保の対象とされたと報道されていますが、それに付随する部分ではどの範囲まで押さえたのか関心があるところです。
このように知財を担保に融資をするといっても、通常では事業全体をセットにして押さえる必要があり、評価はむろん権利保全についても大変な作業であることが伺えます。
その点、著作権(パッケージソフトなどソフトウエアプログラム著作物)については単体で取扱いやすいので融資対象としやすいとのお話でした。
日本政策投資銀行ではいままで250例に及ぶ知的財産権担保融資を行っています。具体例などは以下のサイトをご覧ください。
日本政策投資銀行
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