トレーニング理論「初動負荷」を巡る紛争について、大阪地裁の判文が知財判決速報に掲載されました。
H17.7.12 大阪地裁 平成16(ワ)5130 著作権 民事訴訟事件
原告であるトレーナー側は著作権法、不正競争防止法、民法上の不法行為責任、以前被告出版社と取り交わした原稿執筆契約に基づく付随義務違反(債務不履行責任)と、ありとあらゆる法律構成を駆使してトレーナー創出によるこの運動理論の経済的利益を確保しようとしましたが、認められませんでした。
原告トレーナーは被告出版社の週刊誌に執筆依頼を受けて2年近くのあいだ記事を執筆していたのに、契約が終了した翌月には被告会社は自社で出版している別の隔月誌へ「初動負荷理論」をトレーナー氏名すら紹介することなく掲載したのでした。
平成6年に同理論を発表、その普及に努めてきた原告にとって、こうした被告出版社のやり方は納得がいかないものであったのでしょう。
原告側訴訟代理人として6名の弁護士が就いており(知財に詳しい、あるいは知財関連訴訟経験のある弁護士が含まれています)、原告側の思いの強さが伝わってくるようです。
H17.7.12 大阪地裁 平成16(ワ)5130 著作権 民事訴訟事件
原告であるトレーナー側は著作権法、不正競争防止法、民法上の不法行為責任、以前被告出版社と取り交わした原稿執筆契約に基づく付随義務違反(債務不履行責任)と、ありとあらゆる法律構成を駆使してトレーナー創出によるこの運動理論の経済的利益を確保しようとしましたが、認められませんでした。
原告トレーナーは被告出版社の週刊誌に執筆依頼を受けて2年近くのあいだ記事を執筆していたのに、契約が終了した翌月には被告会社は自社で出版している別の隔月誌へ「初動負荷理論」をトレーナー氏名すら紹介することなく掲載したのでした。
平成6年に同理論を発表、その普及に努めてきた原告にとって、こうした被告出版社のやり方は納得がいかないものであったのでしょう。
原告側訴訟代理人として6名の弁護士が就いており(知財に詳しい、あるいは知財関連訴訟経験のある弁護士が含まれています)、原告側の思いの強さが伝わってくるようです。
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