スポーツトレーナー命名のトレーニング理論「初動負荷」について、その名称に著作権が認められないとする判決が12日、大阪地裁であったようです。
ネット記事
ありふれた名称にすぎない、との理由のようですが基本的には商標登録、場合によっては不正競争防止法などで対応すべきであるということでしょう。
「初動負荷」はイチローなどの活躍で一躍有名な運動理論となりましたが、運動理論、身体操縦理論としては最近では「加圧式筋力トレーニング」や古武道からヒントを得た「なんば」などを思い浮かべます。また、「胴体力」でしたか、そういう視点からの身体理論もあります。
身体トレーニング理論にはトレンドがあるようで、常に進化し続けているといった印象です。
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ありふれた名称にすぎない、との理由のようですが基本的には商標登録、場合によっては不正競争防止法などで対応すべきであるということでしょう。
「初動負荷」はイチローなどの活躍で一躍有名な運動理論となりましたが、運動理論、身体操縦理論としては最近では「加圧式筋力トレーニング」や古武道からヒントを得た「なんば」などを思い浮かべます。また、「胴体力」でしたか、そういう視点からの身体理論もあります。
身体トレーニング理論にはトレンドがあるようで、常に進化し続けているといった印象です。
コメント
コメント一覧
機会があったのですが
登録される基準・判断の拠り所は
その審査者?次第とのことを
聞き、驚きとともに
そんなものかと思ったのを思い出しました。
画一的に処理されていないことに
安心しつつも、結局のところ
素人からは不透明な審査なのだなあと
つくづく感じました。
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