13日朝日新聞夕刊によると、ヤフーの偽サイトを設置してそこにアクセスしてきた個人の情報を盗み取ったとして著作権法違反不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕者が出たそうです。

サイトのデザインが著作物であることを前提として、ロゴマークの「YAHOO!」を「YAFOO!」と替えサイトデザインが酷似していたというわけですから、サイトデザインの複製権あるいは翻案権の侵害となるということなのでしょう。

なるほど情報窃盗(詐取)に対して、著作権法のこういう使い方もあるのだなと、フィッシング詐欺初摘発の報に接して変に感心してしまいました。

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