ここのところアメリカでの著作権に関わる立法の動向について、目が離せない状況となっています。

Family Entertainment and Copyright Act」
(家庭内娯楽・著作権法)


簡単に言うと性描写や暴力シーンをカットしても著作権侵害とならない法律です(子供用アクセス制限フィルタ機能の合法化)。

また、劇場で上映画面をビデオ撮影するだけで、あるいは一般販売・公開前のソフトを1つでもファイル交換サービスに載せれば重罰が科されるようになります。

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日本では劇場で映画をビデオ撮影しただけではかならずしも著作権侵害、犯罪とはなりません。
ですが、日本の立法はアメリカの影響が大きいですから、日本でもこのような規定への法改正は時間の問題かもしれません(侵害みなし規定・著作権法113条の改正など)。