著作権法の改正で還流レコード防止措置が取られました(第113条5項新設)。
今年から外国でライセンス契約(国外頒布専用)の元で製作された国内レーベル会社原盤のCD(正規品)を、輸入業者等が頒布目的で日本に輸入することを著作権等の侵害行為とみなすこととなったわけです。

レーベル会社はこの規定、そして関税定率法第21条1項5号に基づき、国外頒布専用CDが輸入されるのを水際で阻止するために税関に対して「輸入差止申立て」を行うことになります(同法第21条の2)。
これは税関長に対し、権利の内容や侵害の事実を証明する証拠等を提出し、税関で輸入を差止めるよう申し立てる制度です。


現在申立て受理されているCD、申立て予定のCDの一覧が(社)日本レコード協会のサイトから確認することができます。

申立て一覧


個人が海外で購入した安い邦楽CDを私的使用目的で持ち込んでも問題ありません。もちろん、違法コピー商品の輸入は許されませんが。。

音楽レコードの還流防止措置について:文化庁
知的財産権の輸入差止申立情報検索:税関
(社)日本レコード協会