今回の事件は、暴力団員が露店での販売を目的として違法コピーのDVDを所持していたことが著作権法違反にあたるものとして警察に検挙されたというものです。
著作権法
第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
第119条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(以下略)
法律改正で今年の1月から罰則が強化されています。3年→5年、300万円→500万円。しかも懲役と罰金の「併科」の余地も増えました。
基本的には特許権侵害の場合の罰則(特許法第196条)など、他の知財法と法定刑を同列に調整したわけです。
ちなみに刑法ですと、罪種は異なりますが逮捕監禁罪(刑法第220条)、未成年者略取・誘拐罪(第224条)、背任(第247条)・横領(第252条)などで科刑について上限が「5年以下の懲役」となっています。
こうしてみると、違法コピー製品の販売行為が重罪であることがよくわかります。
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第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
第119条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(以下略)
法律改正で今年の1月から罰則が強化されています。3年→5年、300万円→500万円。しかも懲役と罰金の「併科」の余地も増えました。
基本的には特許権侵害の場合の罰則(特許法第196条)など、他の知財法と法定刑を同列に調整したわけです。
ちなみに刑法ですと、罪種は異なりますが逮捕監禁罪(刑法第220条)、未成年者略取・誘拐罪(第224条)、背任(第247条)・横領(第252条)などで科刑について上限が「5年以下の懲役」となっています。
こうしてみると、違法コピー製品の販売行為が重罪であることがよくわかります。
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