最近街中でよく見かけるペダル付きの原付。先日も渋谷でコーヒーを飲んでいたら、プジョーの原付をこぎながら女性が歩道を走っているシーンを目撃しました。

cafe店内から窓越しに見るとノーヘル女性がバイクで歩道を疾走しているようにも見えましたが、一所懸命ペダルをこいでいるので

「ああ、自転車か。『原付自転車』だからエンジンを切れば自転車。適法だ。」

とその場では納得してしまいました。

ところが、タイミングよく広告*消費者問題ブログにペダル付き原付の取扱いについての記事が掲載されていました。

それによると、ペダル付き原付のエンジンを掛けようが掛けまいがこれに乗る場合は通常の取扱いをしなければならない、ということ。

つまりペダルをこいで運転するときであっても

・歩道ではなく車道を走る
・ヘルメットを着用する
・免許証の携帯

ということが必要となります。
(ヘルメットを被ってペダルをこぐのもかなり間抜けな感じですが・・・)

「法の不知は保護せず(法律を知らなかったことは理由にならない)」とは法諺としてよく言われますが、こんなことで反則切符を切られてはたまったものではありません。勘違いには注意したいものです。

警察庁交通局PDF