破産法や民事再生法が改正されて「倒産法制度」が整備され一層使いやすくなってきています。
ところで、中小企業が倒産した場合、雇用関係にある方々の未払い賃金を中小企業に代わって国が立替払いする制度があります。
「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき設立されている独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払うというものです。
立替払いを受ける条件
1 労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた事業主(法人・個人)
2 その事業主に「労働者」として雇用されてきて、倒産に伴って退職し、未払い賃金がある
3 一定時期(倒産前6ヶ月〜後2年)の範囲の退職者であること
この立替払いの制度は労災保険制度のもとに行うものですから労災保険を支払っている事業主の倒産において利用できる制度であるともいえます。
しかしながら労災保険は事業主の強制支払いがタテマエですが、中には支払っていない事業主もいます。このような現状も考慮して立替払い要件として労災保険の支払い事実は要件とされていません(1の要件ではたんに「労災保険の適用事業場」としかありません)。
さらに、事業主とは「雇用契約関係」にあることが要求されます。請負契約関係にある人は適用外となります。ただ、実態によってはその差は微妙です。
立替払いの額
未払い賃金(定期賃金+退職金)総額の80%が目安です。
退職日の年齢によって細かく区分されているので確認が必要です。いずれにしろ全額補償ではありません。
立替払いの請求手続
裁判所による倒産手続きが開始されている場合と事実上の倒産の場合では手続きが異なります。まずは事業所の住所地にある労働基準監督署へ相談するのが確実です。
申請書類作成のためにも倒産の混乱で給与台帳などが散逸しないよう注意が必要です。
弁護士が入った倒産事案でも実際書類が整って申請できるようになるまで数ヶ月以上かかるのでなかなか大変です。生活を考えると雇用保険などの利用もあわせて考える必要があります。
以上簡単に記述しましたが、詳しい内容・手続きについては以下のサイトをご覧ください。
東京労働局HP
労働者健康福祉機構HP
事業主の立場での破産・民事再生手続が解説された読みやすい書籍として
高橋裕次郎編「改訂新版 事業者破産・民事再生のしくみと手続き」(2005年)参照。

すぐに役立つ事業者破産・民事再生のしくみと手続き
ところで、中小企業が倒産した場合、雇用関係にある方々の未払い賃金を中小企業に代わって国が立替払いする制度があります。
「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき設立されている独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払うというものです。
立替払いを受ける条件
1 労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた事業主(法人・個人)
2 その事業主に「労働者」として雇用されてきて、倒産に伴って退職し、未払い賃金がある
3 一定時期(倒産前6ヶ月〜後2年)の範囲の退職者であること
この立替払いの制度は労災保険制度のもとに行うものですから労災保険を支払っている事業主の倒産において利用できる制度であるともいえます。
しかしながら労災保険は事業主の強制支払いがタテマエですが、中には支払っていない事業主もいます。このような現状も考慮して立替払い要件として労災保険の支払い事実は要件とされていません(1の要件ではたんに「労災保険の適用事業場」としかありません)。
さらに、事業主とは「雇用契約関係」にあることが要求されます。請負契約関係にある人は適用外となります。ただ、実態によってはその差は微妙です。
立替払いの額
未払い賃金(定期賃金+退職金)総額の80%が目安です。
退職日の年齢によって細かく区分されているので確認が必要です。いずれにしろ全額補償ではありません。
立替払いの請求手続
裁判所による倒産手続きが開始されている場合と事実上の倒産の場合では手続きが異なります。まずは事業所の住所地にある労働基準監督署へ相談するのが確実です。
申請書類作成のためにも倒産の混乱で給与台帳などが散逸しないよう注意が必要です。
弁護士が入った倒産事案でも実際書類が整って申請できるようになるまで数ヶ月以上かかるのでなかなか大変です。生活を考えると雇用保険などの利用もあわせて考える必要があります。
以上簡単に記述しましたが、詳しい内容・手続きについては以下のサイトをご覧ください。
東京労働局HP
労働者健康福祉機構HP
事業主の立場での破産・民事再生手続が解説された読みやすい書籍として
高橋裕次郎編「改訂新版 事業者破産・民事再生のしくみと手続き」(2005年)参照。

すぐに役立つ事業者破産・民事再生のしくみと手続き
コメント
コメント一覧
対策や制度っていろいろあるんですね!
やはり、法律を勉強していない
(そしてアップデートな改正を勉強していない)
僕としてはその使い方
そして存在自体を知ることが
先決ですよね。
だからこそ駒沢公園行政書士さんのような方の
存在が重要なんだと思いますが・・・。
有益な情報ありがとうございました。
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