公正取引委員会は3月24日、携帯「着うた」サービスでの楽曲提供に関して共同して制限を加えたとして、ソニー、エイベックスなど大手レコード会社5社に対して勧告を行いました。(独占禁止法19条「不公正な取引方法」公正取引委員会告示第1項1号「共同の取引拒絶」)
公正取引委員会勧告PDF
大手レコード会社主要20社が共同出資で携帯電話向けコンテンツ配信会社を設立していて、自社管理楽曲の「着うた」利用についてはこの会社を通して配信している状況です。
レーベルモバイル(レコ直)
このような共同出資子会社があるわけですからそこに携帯向けコンテンツを集中させて利潤を増大させたいというのは当然の判断ですが、大手が共同して新規参入を阻害すると市場を独占することになり公正かつ自由な競争を促す独占禁止法に抵触することになります。
今回の勧告は「共同して」利用許諾拒絶をしてはならない旨勧告しているわけで、各社独自の判断での利用許諾拒絶は当然のことながらフリーです。
原盤権を持つレコード製作会社は常に強いわけです。
追記:
4月4日、5社のうち4社が勧告を蹴って審判を選択しました。
------------------
■追記(2010.1.29)
ヨミウリオンラインよりhttp://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20100129-OYT1T00971.htm
携帯電話用の音楽配信サービス「着うた」を巡り、共同して他社の配信を妨害したとして、公正取引委員会から独占禁止法違反(不公正な取引方法)の審決を受けたソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など4社が公取委を相手取り、審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京高裁であった。
原田敏章裁判長は同法違反にあたる「共同取引拒絶行為」があったことを認め、請求を棄却した。
この問題を巡って公取委は2005年3月、SMEなど5社に排除勧告を行ったが、このうち4社が応諾を拒否。08年7月に違反行為の取りやめを命じる審決が出たため、4社がその取り消しを求めて提訴していた。
(2010年1月29日17時40分 読売新聞)
公正取引委員会勧告PDF
大手レコード会社主要20社が共同出資で携帯電話向けコンテンツ配信会社を設立していて、自社管理楽曲の「着うた」利用についてはこの会社を通して配信している状況です。
レーベルモバイル(レコ直)
このような共同出資子会社があるわけですからそこに携帯向けコンテンツを集中させて利潤を増大させたいというのは当然の判断ですが、大手が共同して新規参入を阻害すると市場を独占することになり公正かつ自由な競争を促す独占禁止法に抵触することになります。
今回の勧告は「共同して」利用許諾拒絶をしてはならない旨勧告しているわけで、各社独自の判断での利用許諾拒絶は当然のことながらフリーです。
原盤権を持つレコード製作会社は常に強いわけです。
追記:
4月4日、5社のうち4社が勧告を蹴って審判を選択しました。
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■追記(2010.1.29)
ヨミウリオンラインよりhttp://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20100129-OYT1T00971.htm
携帯電話用の音楽配信サービス「着うた」を巡り、共同して他社の配信を妨害したとして、公正取引委員会から独占禁止法違反(不公正な取引方法)の審決を受けたソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など4社が公取委を相手取り、審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京高裁であった。
原田敏章裁判長は同法違反にあたる「共同取引拒絶行為」があったことを認め、請求を棄却した。
この問題を巡って公取委は2005年3月、SMEなど5社に排除勧告を行ったが、このうち4社が応諾を拒否。08年7月に違反行為の取りやめを命じる審決が出たため、4社がその取り消しを求めて提訴していた。
(2010年1月29日17時40分 読売新聞)
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