テレビドラマ番組をインタラクティブ配信する際の著作権使用料率が関係者の間で合意したとの記事が掲載されていました。

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テレビドラマにかかわる著作権者(・著作隣接権者)というと映画と同様、原作者、脚本家、音楽関係、出演者・・・と多数にわたります。事前にインタラクティブ配信の取り決めを放送会社がとっていればいいのですが、ない場合はあとからこれら権利者からインタラクティブ配信利用の承諾を得なければなりませんから大変です。

さて、今回の合意の具体的内容ですが、
配信事業者は情報料収入の8.95%、広告料収入の1.35%を著作権料として支払う。その内訳としては、
文芸部門は2.8%で、原作者と脚本家で按分。音楽部門は1.35%で作詞家と作曲家が按分。レコード製作部門は1.8%でレコード会社と演奏家が按分。出演者は3%で主役以外で配分。主役は別枠扱いの見通し、ということです。

この合意は来年3月までの暫定的なものですが、このように少しずつでも著作権権利関係が調整されてくれば、ネットは今まで以上に豊かなコンテンツを配信することができて魅力が増すことでしょう。