個人情報保護法が来月から施行されます。いままでは契約書に記載された個人情報を契約目的以外の販促目的で利用するのがあたりまえのような状態でしたが、これからはそうもいきません。
個人情報保護法は5000件以上の個人情報に関して検索可能なデータベースのカタチにしている事業者が適用対象となります。しかし、こうした要件に該当しない事業者であっても法の趣旨に沿った個人情報の管理・取扱いが望まれることでしょう。
ここで言う「個人情報」というのは個人を特定することができる情報をいいます。ですから写真のようなものも対象となります。写真館経営の方は写真をデータベース化して管理している場合、この法律が適用される余地が出てきます。
いずれにしても情報漏えいを防止するためにも日ごろから漫然と個人情報を収集しない・情報管理に配慮することが必要となることと思われます。
分かりやすい解説サイトはこちら
http://www.nec-nexs.com/privacy/index.html
個人情報保護法は5000件以上の個人情報に関して検索可能なデータベースのカタチにしている事業者が適用対象となります。しかし、こうした要件に該当しない事業者であっても法の趣旨に沿った個人情報の管理・取扱いが望まれることでしょう。
ここで言う「個人情報」というのは個人を特定することができる情報をいいます。ですから写真のようなものも対象となります。写真館経営の方は写真をデータベース化して管理している場合、この法律が適用される余地が出てきます。
いずれにしても情報漏えいを防止するためにも日ごろから漫然と個人情報を収集しない・情報管理に配慮することが必要となることと思われます。
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