今月初め文化庁は著作権者が不明の著作物の利用についての手引書を発表しました(手引書PDF)。
「神田神保町で古書を見つけてこの著作物を利用したいと思ったけど、著作権者と連絡が取れない。では、もうこの著作物を許諾なく利用することはできないのか?」
このような場合の著作権者の許諾に代わる手続きが著作権法67条の文化庁長官の裁定による利用制度です。
もっとも、この裁定手続きを利用するためには条文上著作者とのコンタクトを取るための「相当な努力」を払うことが要求されており、従来の運用では全国紙の新聞に広告を2回掲載したりしなくてはなりませんでした。行政処分として私人の著作物の利用を可能とする制度ですから著作権者の権利保護への配慮は当然ですが、多額の新聞広告費用を負担してまで不明著作物を利用する人が果たしているか、疑問が出ていました。
知的財産推進計画2004でもこの制度の利用の不便さが指摘されていて、今回の手引書の発表はこれを受けてのものです。
インターネットを効果的に利用できるようになり従来よりは多少は使いやすい制度になったかもしれません。
「神田神保町で古書を見つけてこの著作物を利用したいと思ったけど、著作権者と連絡が取れない。では、もうこの著作物を許諾なく利用することはできないのか?」
このような場合の著作権者の許諾に代わる手続きが著作権法67条の文化庁長官の裁定による利用制度です。
もっとも、この裁定手続きを利用するためには条文上著作者とのコンタクトを取るための「相当な努力」を払うことが要求されており、従来の運用では全国紙の新聞に広告を2回掲載したりしなくてはなりませんでした。行政処分として私人の著作物の利用を可能とする制度ですから著作権者の権利保護への配慮は当然ですが、多額の新聞広告費用を負担してまで不明著作物を利用する人が果たしているか、疑問が出ていました。
知的財産推進計画2004でもこの制度の利用の不便さが指摘されていて、今回の手引書の発表はこれを受けてのものです。
インターネットを効果的に利用できるようになり従来よりは多少は使いやすい制度になったかもしれません。
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